失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…

働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。

ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…

詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。

ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)

ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
失業保険給付のことでお伺いしたいのですが
3月末で仕事を退職をします。(パートで雇用保険は毎月引かれていました)

自己都合の退職の場合、ハローワークには、退職後いつから通い始めて、何回ほど
行く事になりますか?

4月から不妊治療で病院へ行く日が増えるため、今までのようにギッシリじゃなく、週2,3日位での仕事を探したいと思っています。

こんな理由でも、失業保険給付の対象(働く意志ありとして)認められますか?

質問ばっかりですみませんが、よろしくお願いします。
離職後いつでも行けますよ!
離職証が必要です.
はじめて行った時と、2回目は説明などがあったので、時間がかかり面倒でした.
その後は、4週間に一回です.
仕事をする意欲があれば、給付されるので、理由は大丈夫!
逆に再就職が大変?かも?
でも,自己都合の場合、3ヶ月は給付制限で,支給されません.
手続き後1週間は待機なので、
4月のはじめに手続きに行っても、給付が始まるのは7月半ば以降ですよ.
その後、給付日数分丸々支給してもらって、ゆっくり休んだらいかがですか?
私もただいま、しっかり給付中です.
失業保険の給付日数は90日分だけですか?
それでも決まらなかったら?
しょうもない質問ですみません。
勤務期間や年齢で給付日数は違いますし、必ずその日数分が支給されるのではなく、
再就職が決まらない場合の最大限度日数と言う事です。
限度を越えれば支給されません。

テレビなどを見ると、派遣切りされた人で生活保護を受けてる人も居るようですから、
それに頼るしかないでしょう。
人によっては、失業給付を受けるより生活保護のほうが楽な生活が可能です。
健康保険料も医療費も払わなくて済みますから。
ハローワークは敵なの味方なの?
ハローワークはいろんな人がいます

もちろん仕事を紹介していただいて10年も20年も働いて感謝している人もいると思います

ですが

友達が10年働いて会社を辞めまして失業保険手続きにいきました

ですが自営業をしたいと伝え引越しをすると伝えました。【引越し先の契約書等も印刷されたそうです】

次に行った際に助成金について聞いたところ【後1カ月遅かったら貰えましたよ】

と言われその時点で再就職手当ても助成金もあなたは何ももらえません。

だそうですが

ハローワークは国民の見方ではないのでしょうか?

自営業をするという旨を伝えた時点で「こういう制度もありますよ」

と伝えるくらい出来たんじゃないの?

と思いました。

ハローワークの紹介を何回も蹴ったりすぐ辞めたりした人なら適当にあしらわれてもしかたないと思います

やっぱ出来るだけ払いたくなかったのでしょうか?

その時点で友達は頭に血が上ったらしく

「障碍者の方を雇えば100何十万入りますよ」

と言われても友達は血が上っていたので

「障害者とか雇っても使い物になるわけない。目が見えないとか耳が聞こえないとか仕事になるわけがない。いるだけでじゃま」

そしたら職員も頭に血が上っていたと聞きました。

やっぱりこんなものでしょうか?
公務員は誰の味方でもありません。特に市役所やハローワークは自分さえ良ければそれでいいのです。

自分の成績、評価だけです。相手にするだけ時間の無駄です。

それでも腹立つのであれば、ハローワークを監督している厚生労働省に投書すれば良いと思います。

先程書いたように自分の評価を凄く気にしているので、細かいキズでも彼らにとっては致命的です。
妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。

今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。

7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・

妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。

今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。

でも解雇通達まで10日ほどしかありません。

同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
ご懐妊、おめでとうございます。

労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。

でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。

私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。

それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。

まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。

会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。

妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。

それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
失業保険の給付(再求職手続き)
給付日数90日を残して再就職したけれど、再び退職した場合の失業保険の給付について質問させて頂きます。
(※前回上手く説明が出来なかったので、再び質問させて頂きます)

再求職手続きをした日から、失業保険90日分を受給できるのでしょうか?

A社を退職後、失業保険給付の手続きを済ませ、給付制限期間中にB社へ再就職が決まりました。
給付日数90日を残してB社へ再就職しましたが、再び自己都合でB社を退職予定です。
(まだ在籍確認をされておらず、再就職手当を受け取る前に退職する見込みです)

どちらの会社でも雇用保険に加入しております。

B社を退職した後、再求職手続をします。再求職手続きをした日から90日分を受給できるのでしょうか?
安定所所定書式の退職証明書と離職票を持参して、手続きすれば、即支給対象者です。

但し、3ヶ月のの給付制限期間を消化しているのが前提です。

3ヶ月の給付制限期間は、申請から7日の待期期間の翌日から発生し、就職していた間も、消化します。

給付制限さえ消化していれば、所定給付日数分は受給できます。

※基本は離職から1年間が受給期間、この間、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、求職者に戻り、失業日当の受給が可能です。
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