失業保険のことで教えてください。
8月末で結婚の為、7年間働いていた会社を退職しました。

すっかり失業保険手続きをするのを忘れていて、すぐハローワークに離職票を持って行こうと思いますがいつころから給付が始まるでしょうか?
あと、3ヶ月の給付とかよく聞きますがそれは本当でしょうか?
退職してから3ヶ月後からの給付ということもあって急いでいませんでした…
なんせ初めてのことなので認定日やどういう手順なのか等全くわかりません。
どなたか詳しく教えていただけないでしょうか…
とにかく早くしないとダメですよね…
離職票をハローワークに持っていき、失業認定を受けて三ヶ月後に受給です。認定を受けてから3回以上はハローワークで就職活動をしなければ受給開始がさらに遅れます。三ヶ月たち手当てをもらえるようになっても受給期間中にもハローワークでの就職活動を2回以上行わないと受給が止まってしまいます。その認定を行うのが月に一度ある認定日です。
離職票をハローワークに持っていく→失業認定の説明会?に参加(認定日の決定)→三ヶ月後の認定日の前々日前までにハローワークで3回以上の就職活動を行う→はじめの認定日から次の認定日の前々日までに就職活動を2回以上行う①→受給期間終了まで①を繰り返す。が流れになります。前に失業手当をもらってからかなり立つので抜けているとこもあるかと思いますが詳しくはハローワークで確認してください。
また、会社都合(リストラ等)の失業の場合は三ヶ月後という制約はなくなりすぐに受給が始まります。
失業保険の受給期間について教えてください。

現在、失業保険の受給を再度申請中です。以前に、待機期間を経て、1か月程受給して頂きました。
その後、3ヶ月程働いて、今に至ります。
そのうち、2ヶ月は雇用保険を支払っているのですが、この場合、受給期間が延びることはあるのでしょうか。

今のままでは、失業保険を全て受ける前に、受給期間1年を過ぎてしまうため、なんとか、受給期間を
伸ばせないのかと悩んでいます・・・

ご存知の方教えて頂けませんか。
わかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
雇用保険を払ったことを理由に受給期間が延長されることはなく、延長されるのは、再就職した会社を離職することになった理由が、解雇・倒産等、会社都合での退職となった場合に限られると私は認識しています。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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