失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入している事と
積極的に就職しようとする意思がある人です。

つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや
求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。
また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。

ですが、質問者さんの場合
妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により
退職後、すぐには受給はできません。

しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として
通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては
ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。

ただし、手続きの期間が注意すべき点があり
延長手続きができるのは原則として
「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。
(代理人や書類の郵送でもOK)
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに
手続きをして下さい。
尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる
書類も必要です。

ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。
念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
会社を退職します。失業保険・健康保険など
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。

失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?

会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?

厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?

年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
>失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)

>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。

年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険、離職票についての疑問について教えてください!


先月、1年以上働いた会社を辞めました。
従業員10人程の小さい会社です。

失業保険の申請の為に 社長に離職票をお願いした時
の、社長とのメールのやり取りです。


社長「手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります。なので印鑑押しにきてください。今年の1月~7月までの給料明細は持っていますか?」

私「明細は全て保管しています」

社長「じゃあ今までの全部持ってきてください。ポストに入れといてね」

私「なぜ私の明細が必要なんでしょうか? あと先ほどのメールに『 手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります 』とありましたが、『私が誰かに手続きの代行を頼むから委任状を書く』という事でしょうか?」

社長「社労士さんにやってもらうので必要になります」

私「何をやってもらうんですか?」

社長「離職届けを出してもらう事務手続きです」


疑問なのですが

・なぜ私の明細が必要なのか。明細は複写なので会社に原本?があるはずなので、それでは駄目なのか。

・委任状とは?社労士に何の代行を頼む事になるのか。

・会社側に離職票を請求するのを、私の代わりに社労士がやるという事か。

・『1月~7月の明細を持っているか→全て保管している→今までの全部持って来い』 なぜ1月~7月から全部に変更したか。



お金が絡むと全く信用出来ない社長なので、明細も渡したくないですし、ましてや誰でも開けれるポストに入れるなんて怖いです。
悪用される恐れがあるので ちゃんとした書類以外のサインや印鑑は避けたいです。

離職票を請求するのは初めてなので仕組みがよく解りません…
どなたか解りやすく教えてください(>_<)
離職証明書を事業主が作成して、ハローワークに持っていくと、ハローワークが離職票を発行してくれます。
それを、退職したあなたに渡します。。これが一連の流れです。

離職証明書を社会保険労務士に依頼する場合は、事業主と労務士との代理人契約(委託契約)が必要であって、あなたと労務士の契約は必要ありません。。
ただ、個人情報の関係で、あなたの個人情報を確実に見ますし、保管することもありますので、そちらの個人情報保護の委任状ではないでしょうか??

離職証明書を作成するのに給与明細は必要ありません。会社で作成義務のある賃金台帳にて記入できます。。
給与明細書を会社が保管していないのは書類保管義務違反にもなります。給与明細書を渡す必要はありません。
社長自身が、労務士に何を言われているのかもわからないのではないでしょうか。。
社労士の連絡先がわかっているのであれば、確認してみてください。
あなたがすることは、離職証明書をみて、内容が間違っていなければ、署名と押印するということです。あとは、離職票が送られてきますので、それをもってハローワークへ行くだけです。

離職票の発行には退職の翌日より10日以内に手続きしなければいけないということになっています。
2週間過ぎても手元に離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に催促の連絡が行きます。
顧問労務士がいる場合は、顧問労務士の所にも連絡が行きます。。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
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