薬剤師で失業保険の給付は受けられますか?
自己都合で退職した薬剤師です。

受給要件に、
”就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること”

とあるのですが、薬剤師の場合、求人が少ないわけではないので、
”職に就く意思の無い人、または就けない人”とみなされ、
給付を受けられない、いうことになったりはしないのでしょうか?
ハローワークに月1回通い、自分にあった求人がないから・・・
という理由でも、給付の対象になるのでしょうか?

実際、私の場合は
2~3か月は再就職しないつもりなのですが、
失業保険の給付を受けてはどうか?と別の職業の友人にすすめられて
考え始めました。

どなたか詳しい方、もしくは薬剤師で失業保険の給付を受けた方いらっしゃいましたら
教えてください。
薬剤師です。
3~4年前に給付受けました^^
少し先の引っ越しが決まってたので、短期で働こうか悩んでいるうちに
給付となったんですが・・

薬剤師でも関係ないです。雇用保険払ってるんだし。
「自分の探している条件に合う所がなくて、決められない」
とか
「違う職種にチャレンジしてみたい」
とか言えば多分大丈夫。
ハローワークの人も何も言いません。
(むしろ何か言われたら逆に差別だと思う・・)
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。

・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職

これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。

簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。

最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
障害年金について教えて下さい。

連絡が途絶えた友達に久しぶりに連絡をとりました。
メールの返信もなし、電話も出ないので家に行ったのですが、そこで深刻な話になりました。

わたしは仕事が忙しいのかと思っていたのですが、実は現在は無職で引きこもりのような状態のようです。収入がないばかりではなく、病院にかかるお金もないとのこと。もしかして障害年金の対象ならば、病院にもかかれるのではと思い、わたしの知識の範囲内で必要と思われる情報を聞きました。

5年前に転職した先でパラハラに合い心療内科にかかり抗うつ剤を処方されたが、退職。失業保険をもらいながら求職し、半年後に就職。しかし、精神状態が悪く1ヶ月もしないうちに退職。数ヶ月後に、知人の紹介で就職。そこはノルマはあるが自由出勤のような勤務形態で実質的には引きこもり状態が続き3ヶ月ほどで退職。退職前にまた別の心療内科にかかっているが、それまでは継続的にかかっていたわけではない。その後は、やはり知り合いに体調のいいタイミングでバイトをさせてもらったり、貯金をくずしたりしてきたそうです。わたしもお金を貸しています。借金の総額は100万ほど。もちろん病院へかかる余裕はなし。昨年の末あたりからは、食べ物を買いに行くくらいしか外出はしておらず、メールや電話にも恐怖心があるとのこと。この5年間に警察沙汰にはなっていないが2度の自殺未遂(市販薬の過剰摂取)。国保は加入している。確定申告は0申告でしている。年金の保険料は、転職先ではいずれも社会保険に加入していたが、国民年金については減免手続きをせずに現在まで。

わたしの知識もこの程度です。まだ期待を持たせられないので話していませんが、受給できる可能性はありますか。できれば遡及で支給されればと
………補足拝見致しました。

>初診から一年半後に診察をしないといけない(?)
→初診より1年6ヶ月後は『障害認定日』です。治癒の見込みや障害の固定などを判断します。私は当時通院中の担当医に依頼したところ、『疾患名が違うので診断書は無理』と言われ、診断書が提出不可である理由書を提出しました。結果的に診察していなかったのと同じです。

>支給されたとして、その間の生活費
→概ね、生活保護が妥当かと思います。無収入の場合、「総合支援資金貸付」を受けられる可能性があります。失業などにより日常生活全般に困難を抱えている人を対象として、生活の立て直しや経済的自立を支援する制度です。ただし、雇用保険(失業等給付)、年金などの他 の公的給付・貸付を受けることができる場合は、 総合支援資金貸付の利用はできません。
申請窓口は、現在の住所を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
条件などの詳細はハローワークで確認出来ます。

>生活保護は今月申請して今月末に支給されたりしますか?
→『明日食べる食費も無い、お金が無いから通院出来ない』と電話で申し出たら、『直ぐに給付(前借り?)出来るので早く来て下さい』と言われました。結局貰いませんでしたが。最後のセーフティネットというだけあって、柔軟な対応が出来るようです。

…………


可能性はありますが、私は医師でもなく、裁定審査を行う訳でもないので断言は出来ません。あくまで可能性の範囲内で経験をもとに回答させていただきます。

★5年というキーワードが重要になります。今まさにこのタイミングのご様子ですから、是非迅速かつ適切に対処しましょう。

質問の内容を拝見し私のケースと類似点が多いと感じました。
障害基礎年金受給者です。(精神疾患)
最初から最後まで自分で手続きしました。思いの外簡単でした。間に介入者がいない分、申請に至るまで早かったです(2ヶ月位)。

先ず役所や年金事務所で用紙をもらいます。年金事務所は混んでいますから役所をお勧めします。しかも、親切でベテランの担当者が横断的に添付書類を集めてくれました(一石二鳥)。デメリットは事務局への青箱搬送に1日タイムラグが出るくらいで、申請者にはあまり関わりありません。

現在の掛かりつけの医師に、初診日をいつと判断出来るか見解を聞きましょう。後に診断書を依頼する際、矛盾があると厄介です。

私のケースは初診日がH10年(当時学生)、申請したのは昨年、この10数年間転院したり、救急搬送されたり、継続治療しなかったりでしたが、この様に病院を渡り歩くことは珍しくないですよね。
私は大卒後社会人として3回転職、治療の経緯と履歴書を照らし合わせ、時系列でまとめ、空白期間があれば埋める、と言う形でまず整理しました。これがベースになります。

それさえ出来れば、後は順を追って必要書類を集めるだけ。カルテの保存期間は通常5年ですから、受診記録が無く診断書の作成が不可能の場合はその理由書を提出します。(各1〜2千円)

1番大事なのが現在の主治医による診断書(10500円)です。最初に自分でまとめた時系列を一緒に提出し、それを参考にカルテの経緯と合わせて医師の立場からの所見を書いて頂きました。
上記の作成には数週間かかるので、その間に自書による申立書を作成しておけば、あとは提出するのみです。

スタートは4月、書類を6月に申請し、裁定後、9月に決定通知。受給権は6月分からです。条件にもよりますが、私の場合、申請日の属する月に受給権が発生するケースでしたので早ければ早いほど早く貰えます…当たり前ですね(笑)早いに越した事はありません。

結果、事後重症扱いで2級です。
初診日が社会人時代であれば共済(厚生)年金も上乗せされますが、医師は『それより前の疾患と診断が起因しているのは紛れもない事実』とし、学生時代の要件が適用されました。

随分と長くなってしまいましたね。
長文乱文ご容赦下さい。
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