職業訓練校について質問です。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
その給付手当て?が失業保険ですけど・・・。
失業保険の申請をしないとまず応募資格ないですよ。
まず、ハローワークでパンフレットを貰ってきたらどうでしょうか?
今から応募だと、7、8、9月受講のものになりますね。
早めに調べた方がいいですよ。
失業保険の申請をしないとまず応募資格ないですよ。
まず、ハローワークでパンフレットを貰ってきたらどうでしょうか?
今から応募だと、7、8、9月受講のものになりますね。
早めに調べた方がいいですよ。
12月で会社を辞め1月21日給料が入ります。以前、失業保険の手続きをしていたため、
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
賃金は退職日までの分、基本手当は退職の翌日以降の分です。
対象になる時期が違います。
〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。
新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
対象になる時期が違います。
〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。
新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
はじめまして失業保険について質問させて下さい。
先日職業訓練の試験を受け、ありがたいことに見事合格しました。12/3から通うことになるのですが、もし合格してなかった12/9が認定日でその一週間前後で失業手当が支給されていました。そこで質問なんですが、職業訓練に通うことが決まったら認定日にハローワークに行かなくてもいいのは聞いたのですが、その場合失業手当の支給がいつ頃になるのでしょうか?受講指示が前日の12/2なのでその一週間前後と考えていいのでしょうか?
先日職業訓練の試験を受け、ありがたいことに見事合格しました。12/3から通うことになるのですが、もし合格してなかった12/9が認定日でその一週間前後で失業手当が支給されていました。そこで質問なんですが、職業訓練に通うことが決まったら認定日にハローワークに行かなくてもいいのは聞いたのですが、その場合失業手当の支給がいつ頃になるのでしょうか?受講指示が前日の12/2なのでその一週間前後と考えていいのでしょうか?
私の場合は
受講指示のときに記載した分が、その一週間後くらいに支給になり、
受講日から月末分までを月末に訓練校で記載し、その一週間後くらいに支給。
翌月分は一か月分をまとめて月末に訓練校で記載し。。。の繰り返しでした。
職業訓練、就活、がんばってください。
受講指示のときに記載した分が、その一週間後くらいに支給になり、
受講日から月末分までを月末に訓練校で記載し、その一週間後くらいに支給。
翌月分は一か月分をまとめて月末に訓練校で記載し。。。の繰り返しでした。
職業訓練、就活、がんばってください。
失業保険の受給資格について教えてください。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
離職日から1年以内の受給期間内であれば、基本手当(失業給付)は、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を引いた日数を受けることができます。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。
私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。
私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?
最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??
他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。
私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。
私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?
最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??
他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?
8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。
あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。
積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?
8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。
あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。
積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
失業保険の通算について
去年の10月から今年の4月まで派遣社員として、半年間限定の仕事をしていました。
今は、その前に働いていた時の(3年間)雇用保険との通算で、失業保険をもらっています。
10月から、また同じ派遣先で半年間限定のお仕事をするのですが、
来年の4月で契約が切れた時、また失業保険はもらえますか?
雇用保険は一年有効との事ですが、
去年の10月からの半年と、今年の10月からの通算になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけませんか?
よろしくお願いします。
去年の10月から今年の4月まで派遣社員として、半年間限定の仕事をしていました。
今は、その前に働いていた時の(3年間)雇用保険との通算で、失業保険をもらっています。
10月から、また同じ派遣先で半年間限定のお仕事をするのですが、
来年の4月で契約が切れた時、また失業保険はもらえますか?
雇用保険は一年有効との事ですが、
去年の10月からの半年と、今年の10月からの通算になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけませんか?
よろしくお願いします。
一度、雇用保険を支給してもらうと雇用保険の被加入期間の通算はリセットされ、再度雇用保険に加入した時から通算期間のカウントが始まります。(10月からのお仕事で雇用保険に加入されるのなら、その加入日からカウント開始です)
>雇用保険は一年有効
というのは、支給の残日数の有効期間のことだと思います。
たとえば支給期間が90日で60日の支給を受け就職した場合、失業保険の申請日から1年以内に再び失業した場合は残りの30日分(1年を超えてしまう分は無効)の支給を受けられるという意味です。
>雇用保険は一年有効
というのは、支給の残日数の有効期間のことだと思います。
たとえば支給期間が90日で60日の支給を受け就職した場合、失業保険の申請日から1年以内に再び失業した場合は残りの30日分(1年を超えてしまう分は無効)の支給を受けられるという意味です。
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