雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
保険料を納めた年数によって
基本手当(失業手当)の支給を受けることができる日数が変わります。
会社都合でやめた場合は
加入期間が
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
で違ってきます。
年齢によってもらえる日数は違います。
ですが、
退職時に45歳未満ならば
5年未満までは同じ90日となります。
加入していた期間の合算はできますが
会社都合か、自己都合かというのは
一番最後の会社での退職理由で判断します。
ちなみに
自己都合で退職した場合は
全年齢
10年未満 90日分
10年以上20年未満 120日分
20年以上 150日分
です。
さらにいうと
1日分の額は
辞める前6か月分の給料で決まります。
今の会社が給料がよかったのなら
失業手当をもらった方がいいのではないでしょうか?
次の会社で会社都合で辞めれるとはわかりませんし・・。
基本手当(失業手当)の支給を受けることができる日数が変わります。
会社都合でやめた場合は
加入期間が
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
で違ってきます。
年齢によってもらえる日数は違います。
ですが、
退職時に45歳未満ならば
5年未満までは同じ90日となります。
加入していた期間の合算はできますが
会社都合か、自己都合かというのは
一番最後の会社での退職理由で判断します。
ちなみに
自己都合で退職した場合は
全年齢
10年未満 90日分
10年以上20年未満 120日分
20年以上 150日分
です。
さらにいうと
1日分の額は
辞める前6か月分の給料で決まります。
今の会社が給料がよかったのなら
失業手当をもらった方がいいのではないでしょうか?
次の会社で会社都合で辞めれるとはわかりませんし・・。
失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
いいえ、もらえません。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
労働基準局に言ったとこで、
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
先月8月末で退職しました。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
〉受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
その言葉をどういう意味で使われているのか分かりませんが、職安に離職票を提出しておらず、「受給資格の決定」そのものがされていないのですから、「持ち越し」もへったくれもありません。
・雇用保険に再加入し、再度離職した場合、受給資格の有無は最後の離職を基準として判断されます。
最後の離職日以前2年間に、前職の期間を含めて被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得られます(特定受給資格者・特定理由離職者なら1年以内に6ヶ月以上でも可)。
離職理由は最後の離職の理由によることになります。
・所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入期間は通算されます。
※このことと、受給資格の判断との混同をしている人が多いのでご注意を。
その言葉をどういう意味で使われているのか分かりませんが、職安に離職票を提出しておらず、「受給資格の決定」そのものがされていないのですから、「持ち越し」もへったくれもありません。
・雇用保険に再加入し、再度離職した場合、受給資格の有無は最後の離職を基準として判断されます。
最後の離職日以前2年間に、前職の期間を含めて被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得られます(特定受給資格者・特定理由離職者なら1年以内に6ヶ月以上でも可)。
離職理由は最後の離職の理由によることになります。
・所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入期間は通算されます。
※このことと、受給資格の判断との混同をしている人が多いのでご注意を。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
大手コンビニ直営店との事ですが、雇用保険に加入させるさせないを店長や従業員が判断できることではありません。仮に最初契約が週20時間未満(月80時間未満)であっても実態として週20時間以上の勤務が実際に恒常的にあったなら加入が義務です。
経営者でもない店長が一括していいことでもありません。
ただし、本人が納得していたというのも大いに問題アリです。
まず、恒常的に週20時間以上勤務していたという事実(最低でも半年以上)ならそれを証明できるもの(タイムカードや給与明細)をもってハロワにご相談ください。
大手コンビにならハロワから指導されたら遡及加入の手続きを取ってくれる可能性もあります。あくまで本人にそこまできっちりする気があればです。
あなたに責任はまったくありませんので、これ以上かかわらないのも手です。
経営者でもない店長が一括していいことでもありません。
ただし、本人が納得していたというのも大いに問題アリです。
まず、恒常的に週20時間以上勤務していたという事実(最低でも半年以上)ならそれを証明できるもの(タイムカードや給与明細)をもってハロワにご相談ください。
大手コンビにならハロワから指導されたら遡及加入の手続きを取ってくれる可能性もあります。あくまで本人にそこまできっちりする気があればです。
あなたに責任はまったくありませんので、これ以上かかわらないのも手です。
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