失業保険について
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
しおりによれば、
再就職した時点で、新しい受給資格を得た場合は、
前の資格にもとづく支給はなくなり、新たな受給資格によって、
基本手当が支給されます。
新しい受給資格が得られなかった場合は、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当の支給を受けた場合は、
再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を
差し引いた残り分の基本手当が支給されます。
おそらく、この場合は、
1ヶ月しか行っていない新しい会社では、
新しい受給資格は得られないと思うので、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されると思います。
ただ、自分で、ちゃんとハローワークで確認してくださいね。
再就職した時点で、新しい受給資格を得た場合は、
前の資格にもとづく支給はなくなり、新たな受給資格によって、
基本手当が支給されます。
新しい受給資格が得られなかった場合は、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当の支給を受けた場合は、
再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を
差し引いた残り分の基本手当が支給されます。
おそらく、この場合は、
1ヶ月しか行っていない新しい会社では、
新しい受給資格は得られないと思うので、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されると思います。
ただ、自分で、ちゃんとハローワークで確認してくださいね。
失業保険について教えて下さい。
直近で6か月以上勤務しているのが派遣で
A社2010年2月~2012年9月です。
その後B社で2012年12月~2013年2月まで派遣で勤務しています。
現在は短期派遣という形でC社で3月1カ月間のみ勤務しています。
C社での勤務が終了したら失業保険の申請を考えているのですが
この場合は6か月以上勤務しているA社から離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
A社とC社は同じ派遣元です。
ご回答よろしくお願い致します。
直近で6か月以上勤務しているのが派遣で
A社2010年2月~2012年9月です。
その後B社で2012年12月~2013年2月まで派遣で勤務しています。
現在は短期派遣という形でC社で3月1カ月間のみ勤務しています。
C社での勤務が終了したら失業保険の申請を考えているのですが
この場合は6か月以上勤務しているA社から離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
A社とC社は同じ派遣元です。
ご回答よろしくお願い致します。
契約期間満了による離職の場合、被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
ですので、C社、B社、A社での派遣元発行の離職票が必要です。
ですので、C社、B社、A社での派遣元発行の離職票が必要です。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
会社の雇用保険に入っていて、もし失業した場合、最低何ヵ月勤務していれば、失業保険はもらえるのですか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
倒産・解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は1年(12ヶ月)以上です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
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