失業保険について
失業保険を貰える条件は
2年間中に1年以上の雇用保険をかけておかなければいけないってずっと思ってたのですが、
今改めて調べてみると1年間中に半年以上かけておくとなってるみたいですがこれであっていますか?
またこの条件はいつから変わったのでしょうか?
>2年間中に1年以上の雇用保険をかけておかなければいけないってずっと思ってたのですが、
今改めて調べてみると1年間中に半年以上かけておくとなってるみたいですがこれであっていますか?

ですから前者は自己都合の場合、後者は会社都合の場合でケースが違うのです。

>またこの条件はいつから変わったのでしょうか?

ケースが違うものを一緒にしてごっちゃにしていただけです。
雇用保険を掛けていますが病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが年金までには未だ至らず退職後に失業保険を受給出来るでしょうか。もちろん全治後(6ヶ月間)には就職するつもりです
その仕事が無い時の再就職までの期間の生活支援が失業保険ですが、手続き後何時でも就労できることが条件です。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?

半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。

就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。

この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。

つまり、満額受給出来ない、ということになります。

また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。

さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。

自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)

つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。

会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。

どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。

質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。

自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。

会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。

ということになります。
失業保険と年金の調整について、質問します。63歳で40年勤めた会社を病気により退職しました。只今は、病気による延長申請で失業保険は請求せず、厚生年金は受給中です。
65歳以降に、体調が回復すれば、求職活動をしようかと思います。その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
>その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?

65歳以降であれば調整されません。

>65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?

65歳以降の退職であれば高年齢求職者給付金という一時金になりますが、退職時が63歳であれば基本手当になります。

つまり64歳までに退職してすぐ受給しようとすると調整されますし、65歳以降に退職すると調整はありませんが一時金となり総額は減ります。
そういう意味で言うと64歳までに退職して、65歳以降に受給すれば調整もなく一時金にもならずうまい受給の仕方ということです。
フリーターで二ヶ月間の短期アルバイトで雇用保険に加入になり給料天引きされるのですが、これって損なだけですか?

アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
Q:アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?
A:受けれます。ただ辞める理由が自己都合で1年。解雇等で6カ月の加入期間が必要です。
同じ職場でなければいけない訳ではありません。
今のアルバイトで半年、次のアルバイトで半年雇用保険に加入すれば1年間加入した事になります。
但し失業保険を申請したらリスタートです。加入期間に1年間空白があってもリスタートとなります。

雇用保険は労働時間で加入できるか否かが変わります。
失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
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