ハローワークに行かず再就職決定
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?

・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?


現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
ハローワークに行かずに、というのは、

①求職申込すらしていない

②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた

のどちらでしょうか?

①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。


【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。



さくら事務所
結婚して夫の扶養に入っています。会社を辞めた為失業保険をもらっているのですが、このまま扶養に入ったままでいいのでしょうか?
旦那さんの健康保険の被扶養者になり、国民年金第号被保険者になっているのですね。
だったら、あなたの雇用保険の基本手当てが日額3,611円以下だったら大丈夫です。

日額3,612円以上なら、扶養からはずれ、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、被扶養に入り直してください。
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。

まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。

第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。

傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)

また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。

または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。

ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。


退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。

いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。

怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。

お大事になさってください。
全然わかりません(>_<)教えてください(>_<)
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。

記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
〉4月から旦那の扶養になりました。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?

控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。

〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。

今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
内定と失業保険について質問です。

前職を自己都合で退職し、半年たち、ある会社から内定を頂きました。
まだ、ハローワークに一回も行かず雇用保険受給の手続きはしていません。
内定を頂
いた会社での入社日は2月からです。
入社まで日にちがあり、生活費が苦しいですが、

この場合、今からハローワークにて、手続きに行くと、入社日までの分を失業保険受給できますか?
自己都合ですので、待機期間的に無理かもしれますんが、その場合、再就職手当は貰えますでしょうか?
それとも、内定から入社日まで、日にちがあっても、何も受給できないのでしょうか?

どなたか宜しくお願い致します。
はじめまして。

就職内定していても、就職までの間に他の仕事(臨時の仕事など)を探す意思があれば受給の手続きはできると思います。
ただ、この取り扱いはハロワによって違いもあるようなので、ハロワに確認したほうが良いと思います。

仮に今から受給の手続きができたとしても、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がかかります。
通常は就職が決まった場合は就職の前日までの給付が受け取れますが、
2月の就職は給付制限中の就職ですので、おっしゃるとおり就職日までの支給はありません。

再就職手当は「離職票提出日よりも前に内定した会社に就職した場合は支給されない」という条件があります。

従って、今回は残念ながら何も受給できるものはありません。
失業保険と職業訓練について教えてください
5年間勤めた会社を3月末に退社し、職業訓練を受け、失業手当を受けようと思うのですが、結婚の関係で、職業訓練が受けられるのが8月以降になってしまいそうです。失業手当は90日間と聞いたのですが、私の場合8月以降に手当てはでないのでしょうか。また、職業訓練も受けられないのでしょうか。
離職理由によりますよねえ。

「結婚に伴う転居のために通勤できなくなった」という理由なら給付制限はありませんし。

まあ、待期・給付制限は、求職登録をしたときから数えるのですから、職安に行く時期を遅らせればいいわけですが。
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