失業保険の手続きについての質問です。先月11月末で、10年近く勤めた会社を解雇されました。求職活動をしていますが、会社からまだ離職票が届いてない為、手続き等がかなり遅れています。先月働いた分の給与は
今月12/15にもらいました。家族の生活もあるため、とりあえず早く手続きをして、来月の生活費の確保をしなければいけませんが、今月で離職票をハローワークに提出し手続きしたら、どのくらいで失業給付金は振り込まれますか??
1月に入ってくれないと正直きついです。
解雇等の離職理由の場合は受給手続きをしてから
約4週間後の振込みになりますが、
正月休みががありますので、その分遅れる可能性もあります、
フリーターです。


私は学生時代から合わせて8年間アルバイトをしている会社を辞めて、就活し就職できるよう頑張りたいと思っています。


しかしながら、今までこの会社でしか働いた事がない為、退職や就活の経験が全くありません。
世間知らずですみません。

教えていただきたいのですが、、

就職するため、私はパソコンを習いたいので、職業訓練校に行きたいと思っているのですが、このような場合はハローワークに行ったりしなければいけないのでしょうか?
その際必要な書類はありますか?

あと、今のアルバイト先では雇用保険と社会保険に加入しています。
アルバイトを辞めた後は失業保険?はもらえますか?
また、保険証などはどうなるのでしょうか?



分からないことをどのように誰に聞けばいいのかすら分からなくて、自分の無知さが恥ずかしいですが…

どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業保険は、自己都合退社なので、退社してから6ヶ月後の申請になります。

職業訓練は、求人情報に掲載されている事もありますが、倍率が高いと聞きます。

転職する前に、ある程度準備してからバイト退社されては?

保険証は、役所で国民保険に切り替えすれば、同じ用に使えます。

後は、会社の任意保険を引き継ぐ2種類の方法があります。
ただ、今払ってる、金額の2倍と思って下さい。



一度、ハローワークで相談してみると良いかも知れませんね。
失業保険について質問です!!5月に解雇を宣告されています。会社がほぼ倒産してしまう為の解雇なので、しばらくは失業保険をもらって生活していこうと決めていたのですが
友人から失業保険をもらうと次の年の税金か何かの金額があがると聞かされました。または、将来もらえる金額が減らされるとも聞きました。本当にそのようなことが起きるのですか??
色々調べたのですが確かなことが分からず、無知なので教えてください!!!
chiebukurono1さん の言うとおり
受給することで不利益は発生しません。


しかし

>しばらくは失業保険をもらって生活していこうと決めていたのですが

この考え方はやめたほうが良いです。
解雇が確定しているのならば、再就職先を早急に探すべきです。

給付額は多くありません。
働いたほうが収入は増えますし、少しでもキャリアアップできます。

休憩が長いと就職意欲が低下しますよ。
職業訓練

職業訓練を受講たいと考えています。(やりたい仕事には資格があると有利な為)
H20.1.31に退職しその後失業保険をもらいました。
その後結婚、出産。

去年パートで働きましたが雇用保険は加入していません。
そして二ヶ月前に出産し現在専業主婦です。

子供二人を預けながら職業訓練に通うので給付金?をもらいながら通えたらとても助かるのですが、生計主は主人な為、もらえないですょね?(年収300万以下です)
給付金的なもの何種類かあると思いますが、私の場合は全て対象外ですょね?

色々検索したのですがいまいちわからなくて…
詳しい方助言お願いいたします。
世帯主でなくも大丈夫だと思いますよ。収入の件では条件をクリアしていると思いますので相談してみて下さい。
ただ収入率が100パーセントが条件でして止むを得ない事情の場合、要証明書で2割まで休めるのですが本人病気の場合は止むを得ない事情が認められるのですが診断書がいります。証明書代もかかりますし、遅刻は電車が遅れて遅延証明書を持てば大丈夫ですが、それ以外は証明がないのでそれでアウトで支給されません。お子様が小さいということでお子様の病気が止むを得ない事情に該当するのか心配です。止むを得ない事情であっても20日受講日があったとすれば4日までしか休めません。
まずはハローワークに足を運んで相談されてください。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。

もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。

病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
解雇と自己都合退職では雲泥の差があります。

しかし病気理由で辞めるのならば特定理由離職者ですぐに給付
されます。
気になるのが、就業規則の解雇ですが、
自己の責めに帰すべき重大な解雇を除くと文言がありますので
就業規則の解雇がどの意味をさすのか理解できません。

本当は会社都合を主張したいところですが、休職期間の設定取り決めが
就業規則に書かれていれば任期満了?になるかもしれません。

ただし、ハロワには、特定理由離職者が認められるとおもいます。
しかし、先生から労務可能の診断書をださなければ直ぐには給付は
されません

補足」から・・・傷病お手当金は満了ぢていいますか?
もし、満了だと会社者はなん癖」つけて退職に持っていこうとするのが
あたリ前にたい職にもっつていきの当たり前ななるようにしみけます。
障害者手帳を持っていたら労困難者になるので給がちがっつてきなす」。
今の会社には、こじょ状況したら退職」にもますかっていかれれる事は明白です。
理不尽な事ですが『、会所の就業規則に「なって居る移移住むすかしかもませでん。
解雇にしで解雇に精通しているNpO法人い相談するのもち力」になって相談に」」のって良きあだアドバイスをくれます。
やるべいこよははすげてやってくじださい。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。

社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。

この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。

旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
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