失業保険についてご質問です。現在派遣社員として勤務していますが、昨日4月末をもって契約終了の勧告を受けました。勤務期間は2008年2月~2009年4月末までです。派遣社員でも失業保険はでますか?
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貰えます、
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
教育訓練給付制度について
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
教育訓練支給金の受給資格者には2通りあり、あなたの場合は、
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
2011年12月から今の心療内科のクリニックに通院しています。その前も別のクリニックに通院していましたが、クリニックとの相性が悪かったため、2011年12月から今のクリニックに変更しました。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
障害年金も受給されているようですし、他に手当はないですね。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
3年前に辞めた会社の離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?会社都合で退職することになりました。雇用保険に3年加入していますが、5年以上の加入で受給期間が増えると本で知りました。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
3年間に辞めて1年以内に働き出し雇用保険に加入していれば、雇用保険加入履歴はハローワークに残っています。
今回の離職票だけあれば、それで雇用保険受給手続きは出来ます。
その手続きの際にハローワークが加入履歴を調べ合算して所定給付日数を出します。
今回の離職票だけあれば、それで雇用保険受給手続きは出来ます。
その手続きの際にハローワークが加入履歴を調べ合算して所定給付日数を出します。
失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
結論を先に申しあげますと、あなたの場合は残念ながら失業給付金の支給はありません。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
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