一ヶ月間だけ雇用保険入ってメリットあるんですか??
今月から二ヶ月限定の非常勤職員のバイトに行っています。
更新は確実にない契約です。
今は雇用保険の制度が変わったみたいで31日を超える契約だと雇用保険に加入しないといけないみたいですね。
失業保険って六ヶ月働かないと貰えなかったような気がするんですが、
二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
払い損にならないですか?
なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
>二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
今の仕事では二ヶ月だけですが、別に退職したらそれで全部無かったことになるわけではありません。
別の職場に着けば、雇用保険を掛けていた期間が通算されますからちゃんと意味があります。
一般的には過去24ヶ月中の12ヶ月以上加入ですが、条件によっては12ヶ月中の6ヶ月に軽減されることはあります。でも、軽減を宛にしていると言うことは退職が前提になっていますから、落ち着いて働けるに越したことはないですね。

>なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
以前は、半年以上、1年以上ともっと長かったのですが、それだと加入できない人がいますから、短い人でも加入できるようにと言うことだと思います。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
国家公務員(非常勤)退職について。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
退職票を見なければ何とも言えませんが、ご質問で書かれている通り、確か6ヶ月以上期間が取れなければ差額分があっても失業給付金は支給はされなかったかと・・
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
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