離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
それは担当者の怠慢ですね。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
失業保険について
5月で会社を退職しましたがアルバイトをした場合は三ヶ月後に失業保険はもらえなくなりますか?
5月で会社を退職しましたがアルバイトをした場合は三ヶ月後に失業保険はもらえなくなりますか?
自己都合で退社した場合は、最初の失業手当て支給はハローワーク申請後約4ヶ月後です。3ヶ月後ではありません。
アルバイトをすると失業状態とみなされないことがあります。
アルバイトをすると失業状態とみなされないことがあります。
傷病手当の申請用紙を会社が健保組合に未提出。会社が速やかに提出するようにする手段は??
2月に勤務先で倒れ救急搬送されました。3週間入院し現在も自宅療養中、医師からは更に長期の療養が必要といわれております。母子家庭で子供を二人抱え、大変な事態です。退院後、速やかに傷病手当の用紙を提出しました。入院中、退院後の会社の対応にも不信感が有り、健康保険組合に「傷病手当」の申請がされているか?私の提出した用紙が届いているかどうか?確認したところ4月16日現在まだ未提出でした。生命保険の入院給付金や入院一時金などは3月上旬には支払われましたので、なんとかギリギリの生活をしております。医療費請求で区役所に行ったので、窓口で聞いたところ、ふつうに会社が提出している場合は1月に入院したり高額医療を受けた方は今月中の振込だそうです。私の場合、まだ会社が未提出の為、最短でもい8月だそうです。労働基準監督署やさまざまな窓口に相談しましたが「提出しない!」といえば『違法』になるが、傷病手当申請用紙を何か月以内に出すなどという法律が無いから、どれだけ止めていても指導するなどの処置はとれないそうです。テレビでCMを観るたびに腹が立ち、静養になりません。。。。ちょうど同じ時期、自己都合で退職し失業保険を手続きした友人は3か月の待機期間を終え、8月末には全額支給して頂けます。病気でほんとうに大変な我が家より、自己都合で退職した友人の失業保険が早く貰えるのは・・・・。少し納得いかないし、悔しくて。何かいい方法は無いでしょうか??
2月に勤務先で倒れ救急搬送されました。3週間入院し現在も自宅療養中、医師からは更に長期の療養が必要といわれております。母子家庭で子供を二人抱え、大変な事態です。退院後、速やかに傷病手当の用紙を提出しました。入院中、退院後の会社の対応にも不信感が有り、健康保険組合に「傷病手当」の申請がされているか?私の提出した用紙が届いているかどうか?確認したところ4月16日現在まだ未提出でした。生命保険の入院給付金や入院一時金などは3月上旬には支払われましたので、なんとかギリギリの生活をしております。医療費請求で区役所に行ったので、窓口で聞いたところ、ふつうに会社が提出している場合は1月に入院したり高額医療を受けた方は今月中の振込だそうです。私の場合、まだ会社が未提出の為、最短でもい8月だそうです。労働基準監督署やさまざまな窓口に相談しましたが「提出しない!」といえば『違法』になるが、傷病手当申請用紙を何か月以内に出すなどという法律が無いから、どれだけ止めていても指導するなどの処置はとれないそうです。テレビでCMを観るたびに腹が立ち、静養になりません。。。。ちょうど同じ時期、自己都合で退職し失業保険を手続きした友人は3か月の待機期間を終え、8月末には全額支給して頂けます。病気でほんとうに大変な我が家より、自己都合で退職した友人の失業保険が早く貰えるのは・・・・。少し納得いかないし、悔しくて。何かいい方法は無いでしょうか??
傷病手当金の申請書は、会社経由で健保組合に出さなくてはならない決まりはありません。
「会社」と「病院」で必要な部分をそれぞれ証明してもらった申請書を
本人が健保組合に郵送しても、きちんと受理されます。
よくあるのは、退職後も傷病手当金の支給を受けられる人が
会社で退職までの証明をしてもらった申請書を手元に置いておき、
療養が終了したら、療養終了までの証明を病院で記載してもらって郵送するパターンです。
というわけで、質問者さんが会社に対して
「3月末までの情報を証明して、申請書を“私に返してください”」と言えば良いのです。
組合や労基署が指導することはできませんが、自分で催促することは問題ありません。
もうちょっと言うと、退院後に提出した申請書の「医師証明欄」は、当然退院までの情報しか証明されていない筈です。
そうすると、最初に出した申請書では退院までの傷病手当金しか請求できません。
ところが、いま会社で3月末までの勤務&賃金の情報を証明してもらい
病院で同じく3月末までの療養状況の証明を追加してもらえば、3月末までの傷病手当金を請求できます。
つまり、会社に提出した申請書をいますぐ会社が健保組合に郵送するよりも
一旦、3月末までの証明を会社にしてもらって、自分に申請書を返してもらった方が得なのです。
こうやって理屈を説明すれば、期限を決めて会社に申請書を返してもらう催促もしやすいと思います(^^;
ちなみに、傷病手当金は「健康保険」の給付、失業保険は「雇用保険」の給付で
制度も請求先もまったく違いますので、お気持ちは大変お察ししますが、比較のしようがありません。
「会社」と「病院」で必要な部分をそれぞれ証明してもらった申請書を
本人が健保組合に郵送しても、きちんと受理されます。
よくあるのは、退職後も傷病手当金の支給を受けられる人が
会社で退職までの証明をしてもらった申請書を手元に置いておき、
療養が終了したら、療養終了までの証明を病院で記載してもらって郵送するパターンです。
というわけで、質問者さんが会社に対して
「3月末までの情報を証明して、申請書を“私に返してください”」と言えば良いのです。
組合や労基署が指導することはできませんが、自分で催促することは問題ありません。
もうちょっと言うと、退院後に提出した申請書の「医師証明欄」は、当然退院までの情報しか証明されていない筈です。
そうすると、最初に出した申請書では退院までの傷病手当金しか請求できません。
ところが、いま会社で3月末までの勤務&賃金の情報を証明してもらい
病院で同じく3月末までの療養状況の証明を追加してもらえば、3月末までの傷病手当金を請求できます。
つまり、会社に提出した申請書をいますぐ会社が健保組合に郵送するよりも
一旦、3月末までの証明を会社にしてもらって、自分に申請書を返してもらった方が得なのです。
こうやって理屈を説明すれば、期限を決めて会社に申請書を返してもらう催促もしやすいと思います(^^;
ちなみに、傷病手当金は「健康保険」の給付、失業保険は「雇用保険」の給付で
制度も請求先もまったく違いますので、お気持ちは大変お察ししますが、比較のしようがありません。
よろしくお願いします。
私の友人で27歳の男なのですが、今離職して10ヶ月ほどになります。
彼は仕事を探しながら資格の勉強をしておるのですが、今日相談を持ち掛けられました。内容は職業訓練に通学しようかどうか迷っているとの事でした。期間は半年のものみたいなのですが、失業保険の給付も終わってしまった為収入がない状態です。そこでみなさんの意見を聞きたいのですが、もし職業訓練校に通えるようになったは場合でアルバイトをしながら仕事を探すのはどう思われますでしょうか?やはり年齢も年齢なので職業訓練には通わず求職活動一本でやったほうがいいかと思われますか?私は年齢もあるしこの不況の中なので離職期間が長くなるのはまずいんじゃないかと思い、見つかるようであれば派遣でも良いので職に就いた方が良いのではないかとは伝えました。みなさんはどう思われますでしょうか?
私の友人で27歳の男なのですが、今離職して10ヶ月ほどになります。
彼は仕事を探しながら資格の勉強をしておるのですが、今日相談を持ち掛けられました。内容は職業訓練に通学しようかどうか迷っているとの事でした。期間は半年のものみたいなのですが、失業保険の給付も終わってしまった為収入がない状態です。そこでみなさんの意見を聞きたいのですが、もし職業訓練校に通えるようになったは場合でアルバイトをしながら仕事を探すのはどう思われますでしょうか?やはり年齢も年齢なので職業訓練には通わず求職活動一本でやったほうがいいかと思われますか?私は年齢もあるしこの不況の中なので離職期間が長くなるのはまずいんじゃないかと思い、見つかるようであれば派遣でも良いので職に就いた方が良いのではないかとは伝えました。みなさんはどう思われますでしょうか?
離職期間が長くてもただ何もしない期間が長くなるのではなくきちんと職業訓練に通っているのであれば何もまずいことはないと思います。
不況のなかあせって派遣の職についたとしても先は知れてます。
不況のなかあせって派遣の職についたとしても先は知れてます。
パートの雇用保険について教えてください!
現在、就職活動中なのですが(パート希望)、以下の求人の場合、
①質問① 雇用保険には加入する義務が雇用主にはありますよね(短時間労働者に該当?)?
A社 週30時間×月20日勤務(時給900円)
来年の3月末までの雇用期間
おそらく9月1日からの雇用になると思われます。
②質問② 現在、失業中で基本手当て受給中(もうすぐ終了)なのですが、上記パートを期間満了で退職した場合、
失業保険の受給資格は満たさないと思うのですが(退職前2年以内に雇用保険を1年以上掛けていること?)
その次に就職した際に、A社の加入期間も合算されて・・・(うんぬん)、よく理解できないのですが、後々のことを考え ると入ってた方が有利という理解で良いのでしょうか??噛み砕いて教えて欲しいです!!
③質問③ 社会保険は会社員である旦那の扶養に入って、年金は3号の申請をすればいいですか?
今年と来年に雇用期間がまたがるので、年間130万円の収入はありません。
説明が長くなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。
現在、就職活動中なのですが(パート希望)、以下の求人の場合、
①質問① 雇用保険には加入する義務が雇用主にはありますよね(短時間労働者に該当?)?
A社 週30時間×月20日勤務(時給900円)
来年の3月末までの雇用期間
おそらく9月1日からの雇用になると思われます。
②質問② 現在、失業中で基本手当て受給中(もうすぐ終了)なのですが、上記パートを期間満了で退職した場合、
失業保険の受給資格は満たさないと思うのですが(退職前2年以内に雇用保険を1年以上掛けていること?)
その次に就職した際に、A社の加入期間も合算されて・・・(うんぬん)、よく理解できないのですが、後々のことを考え ると入ってた方が有利という理解で良いのでしょうか??噛み砕いて教えて欲しいです!!
③質問③ 社会保険は会社員である旦那の扶養に入って、年金は3号の申請をすればいいですか?
今年と来年に雇用期間がまたがるので、年間130万円の収入はありません。
説明が長くなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。
雇用形態などにもよるので絶対ではありません。ですが一般的には週20時間、1ヶ月以上雇用する見込みなら雇用保険に加入させないといけないです
週30時間ですと、自分の社会保険になるのですが・・・・そうなるとたとえ130万未満でも、ご主人の社会保険上の扶養には入れません
また、社会保険の収入基準は「年で区切る実質」ではなくて、就業したときなどから今後1年間の見込みとなるので今年は130万ない、となっても申請は通らないと思われます。明確に来年の3末までの雇用期間であっても、就業した時の状況が1年続いたら・・・・という判断のしかたになります
雇用保険は入ったほうがいいとかじゃなく、ある条件に従って加入させなければならないので選択の余地はありません。
現在のところ、雇用期間満了で失職した場合は、過去1年以内に6ヶ月以上の加入期間であっても失業手当が出ます。なので入っておいて損はないと思います・・・・失業後働く気がないのであれば別ですが・・・・また、雇用保険料はそんなに高額じゃないですしね。
週30時間ですと、自分の社会保険になるのですが・・・・そうなるとたとえ130万未満でも、ご主人の社会保険上の扶養には入れません
また、社会保険の収入基準は「年で区切る実質」ではなくて、就業したときなどから今後1年間の見込みとなるので今年は130万ない、となっても申請は通らないと思われます。明確に来年の3末までの雇用期間であっても、就業した時の状況が1年続いたら・・・・という判断のしかたになります
雇用保険は入ったほうがいいとかじゃなく、ある条件に従って加入させなければならないので選択の余地はありません。
現在のところ、雇用期間満了で失職した場合は、過去1年以内に6ヶ月以上の加入期間であっても失業手当が出ます。なので入っておいて損はないと思います・・・・失業後働く気がないのであれば別ですが・・・・また、雇用保険料はそんなに高額じゃないですしね。
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