失業保険の延長制度について。
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?
例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?
例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
会社都合解雇の特定受給者や特定理由離職者は六十日延長なります 他条件ありますけど あなたの場合二十一日からです
現在旦那の扶養に入っています。
妊娠・出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、この度働ける状態になったため失業保険を受給することになりました。
その為には旦那の扶養から抜けないといけないんですが、扶養を抜けるのにどのくらいかかりますか?
最初の認定日が11月29日なんですが、間に合いますか?
妊娠・出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、この度働ける状態になったため失業保険を受給することになりました。
その為には旦那の扶養から抜けないといけないんですが、扶養を抜けるのにどのくらいかかりますか?
最初の認定日が11月29日なんですが、間に合いますか?
間に合う間に合わないは特に考えなくて良いので、取り急ぎご主人の会社にその旨報告してその指示に従って下さい。間に合わなくても関係有りません遡及して外れることになります。
入社後すぐ辞めた場合についての質問です。
失業手当を頂きながら就活をしていました。
4月から採用された職場が応募内容と異なっており(販売で採用されたのに事務しか空きがないと言われ嫌
なら辞めるように言われました)複数の上司からのセクハラがひどいため精神的に辛くなり、社会人として恥ずかしながら三日で退職してしまいました。
まだ採用通知も頂いていない状態ですが離職票等は発行して頂けるようです。
まだ失業手当が60日分残っているのですが、採用通知なしでもまた受給は可能でしょうか?
2月10日 会社都合の退職
3月1日 失業保険の受給開始(受給日数90日)
3月半ば ハローワークを通さず内定が決まる&引越しによる住所変更に行った際にハローワークに4月から自己就職の旨を伝える
3月20日 一回目の認定日
4月1日 就職
4月4日 退職(社会保険加入、雇用保険加入)
失業手当を頂きながら就活をしていました。
4月から採用された職場が応募内容と異なっており(販売で採用されたのに事務しか空きがないと言われ嫌
なら辞めるように言われました)複数の上司からのセクハラがひどいため精神的に辛くなり、社会人として恥ずかしながら三日で退職してしまいました。
まだ採用通知も頂いていない状態ですが離職票等は発行して頂けるようです。
まだ失業手当が60日分残っているのですが、採用通知なしでもまた受給は可能でしょうか?
2月10日 会社都合の退職
3月1日 失業保険の受給開始(受給日数90日)
3月半ば ハローワークを通さず内定が決まる&引越しによる住所変更に行った際にハローワークに4月から自己就職の旨を伝える
3月20日 一回目の認定日
4月1日 就職
4月4日 退職(社会保険加入、雇用保険加入)
発行された離職票と受給資格者証を持ってハローワークへ手続きに行けば、受給を再開できます。採用通知無くても問題ありません。
失業保険について質問です。
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
「傷病手当」は、「離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に」傷病によって再就職できない状態になったときに支給です。
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
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