妊娠による退職時の手続きについて
今年9月出産予定で6月に退職予定、会社員暦13年です。
退職にあたり、健康保険や税金などの手続きをどのようにしたらいいのか分からず教えて下さい。
健康保険は主人の会社の保険に加入予定ですが、失業保険の給付を受ける場合は入れないと言われています。
ただ、出産でハローワークに通うことが出来ないので、延長申請?をする予定です。
6月末退職なので、8月に入ってからハローワークに行けばよいのでしょうか。
また、出産給付金は主人の会社に入れない場合は、国民健康保険への加入となりますが、その場合
給付金は今私が勤めている会社の健保へ連絡すればよいのでしょうか。
現時点で年収は130万を超えているため、退職後主人の扶養に入れません。税金の支払いなどは市役所で手続きを行えば
よいのでしょうか。
その際、一緒に厚生年金の手続きも行えばいいのでしょうか。退職時に今の職場からもらっておくべき必要書類には
何があるのでしょうか。
退職後、市役所とハローワークへ行けばよいのでしょうか。
ネットで調べても色々書いてあるため分からず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
今年9月出産予定で6月に退職予定、会社員暦13年です。
退職にあたり、健康保険や税金などの手続きをどのようにしたらいいのか分からず教えて下さい。
健康保険は主人の会社の保険に加入予定ですが、失業保険の給付を受ける場合は入れないと言われています。
ただ、出産でハローワークに通うことが出来ないので、延長申請?をする予定です。
6月末退職なので、8月に入ってからハローワークに行けばよいのでしょうか。
また、出産給付金は主人の会社に入れない場合は、国民健康保険への加入となりますが、その場合
給付金は今私が勤めている会社の健保へ連絡すればよいのでしょうか。
現時点で年収は130万を超えているため、退職後主人の扶養に入れません。税金の支払いなどは市役所で手続きを行えば
よいのでしょうか。
その際、一緒に厚生年金の手続きも行えばいいのでしょうか。退職時に今の職場からもらっておくべき必要書類には
何があるのでしょうか。
退職後、市役所とハローワークへ行けばよいのでしょうか。
ネットで調べても色々書いてあるため分からず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
予めご主人の健康保険の被扶養者となれないことがわかっているのであれば、各種手続きは以下のようになります。
①健康保険→国民健康保険に加入となります。退職後、お住まいの役所で国保加入手続きをしてください。
②年金→退職後は国民年金に加入となります。退職後に厚生年金から国民年金へ自動的に変わります。
③失業保険→出産予定であるなら、ハローワークで受給期間延長手続きを行ってください。
④出産育児一時金→ご主人の保険の被扶養者となれない場合、国民健康保険へ請求となります。詳しくはお住まいの役所へお尋ねください。
atmhrdwbkluさん
①健康保険→国民健康保険に加入となります。退職後、お住まいの役所で国保加入手続きをしてください。
②年金→退職後は国民年金に加入となります。退職後に厚生年金から国民年金へ自動的に変わります。
③失業保険→出産予定であるなら、ハローワークで受給期間延長手続きを行ってください。
④出産育児一時金→ご主人の保険の被扶養者となれない場合、国民健康保険へ請求となります。詳しくはお住まいの役所へお尋ねください。
atmhrdwbkluさん
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民健康保険は前年の所得金額等により保険料が決定しますが、国民年金は13,300円/月の固定金額ですよ(今後定期的に増額しますが)。
前の会社に対する失業保険はもらえますか?
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
失業給付金は退職したから受給できるのではなく、再就職支援のためです。
つまり、失業して再就職の意思があるか、就職できる状態にある人が受給できます。
前々職の給料ではなく、失業前の6ヶ月の給料を参考にしますので、再就職したら後の会社の給料になります。
という事なので、延長云々以下の質問の内容の事は出来ません。
妊娠、退職、受給延長、出産育児、受給開始の順になろうかと思いますが、育児休業制度もあります。
つまり、失業して再就職の意思があるか、就職できる状態にある人が受給できます。
前々職の給料ではなく、失業前の6ヶ月の給料を参考にしますので、再就職したら後の会社の給料になります。
という事なので、延長云々以下の質問の内容の事は出来ません。
妊娠、退職、受給延長、出産育児、受給開始の順になろうかと思いますが、育児休業制度もあります。
任意保険と国民健康保険はどちらがお得?
8月に会社をやめ失業保険をもうらうために前会社の任意保険に現在加入しております。失業保険支給終了後は扶養に入るつもりですが、任意保険と国民健康保険に加入するのとは、病院に自分が支払う額やそれぞれに月に収める額(任意は月14,000くらい払っています)はどちらが安いのでしょうか?
8月に会社をやめ失業保険をもうらうために前会社の任意保険に現在加入しております。失業保険支給終了後は扶養に入るつもりですが、任意保険と国民健康保険に加入するのとは、病院に自分が支払う額やそれぞれに月に収める額(任意は月14,000くらい払っています)はどちらが安いのでしょうか?
任意保険って何の保険ですか?もしかすると社会保険のことですか?自分が病院に払うのは3割負担でどちらも同じですが、月に払う社会保険料は会社も半額出してくれていますから国民と比較して安いほうに入ったらいいです、が、会社組織ではわがままはできません。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。
子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。
子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?
明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。
仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。
〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。
受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。
〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?
明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。
仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。
〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。
受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。
〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
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