子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。

仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)

しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。

そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
可能だと思いますよ。また、預ける場所は確定しなくても、保育園申込みをする予定です。とか無認可に預けることも検討しています等でも大丈夫だとは思いますが、あんまり子供が小さいと追求されるかもしれませんが。まぁこのあたりはハロワの担当者次第です。
出産のため8月末に退職を予定しているものですが、退職日について教えてください。
退職後は受給期間を延長し、失業保険を申請する予定です。
良く退職する人のためのサイトで、退職日は末日にするべきだとか、その前日にするべきだとか書かれていますが、
具体的にどういったことなのでしょうか?
私の場合所得額から言っても扶養には入れないと思うのですが、
社会保険にするか国保にするかの選択になるのでしょうか。
質問の仕方も間違っているかも知れませんが、
末日(or前日)の場合のメリットやデメリット、私はどうした方がいいか教えていただけたらと思います。
基本的に保険は退職日翌日から新規に加入(切り替え)になります。
末日と月途中の違いは、保険料をどちらで払うかってことです。
月途中だと今までの会社では保険料は納めず、新規のところ1か月分徴収されます。
月末なら、1日から新規のところで払います。
だから、今回なら任意継続になるようなので、月末で退職されたほうが少しでも安くなります。
職業訓練

職業訓練を受講たいと考えています。(やりたい仕事には資格があると有利な為)
H20.1.31に退職しその後失業保険をもらいました。
その後結婚、出産。

去年パートで働きましたが雇用保険は加入していません。
そして二ヶ月前に出産し現在専業主婦です。

子供二人を預けながら職業訓練に通うので給付金?をもらいながら通えたらとても助かるのですが、生計主は主人な為、もらえないですょね?(年収300万以下です)
給付金的なもの何種類かあると思いますが、私の場合は全て対象外ですょね?

色々検索したのですがいまいちわからなくて…
詳しい方助言お願いいたします。
訓練校に行くことは可能ですが生活支給金の条件に当てはまるにはかなりの生活困窮者でないと支給されません。当然夫婦で夫の貯金、給料が条件を満たしていなければ自腹で行くしか方法が無いですよ。

かなり厳しい条件ですから給付される人は限られますよ。

JAVADAのHPに給付条件がありますがすべて満たさないと給付されません。かなり厳しい条件ですよ。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
フリーでカメラマンの仕事をする事になりました。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。

そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?


無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
所得税の算定基礎は1月から12月までになるので、扶養内でとのことでしたら、1月~12月の所得を38万円以内にする必要があります。また、所得とは収入とは異なりますので、給与収入だと103万円以内となります。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
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