(緊急)退職届の書き方(出し方)と失業保険の関係について
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。
ここで不安になったのが、失業保険についてです。
今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが
こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります
後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので
そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください
お願いします
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。
ここで不安になったのが、失業保険についてです。
今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが
こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります
後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので
そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください
お願いします
もちろん失業保険は給付されます。
ただし、自分の意思による退職なので、ハローワークに申請して
7日の待機期間+3ヶ月の給付制限を経て 失業保険が給付されます。
>そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください「
退職すると、離職票1と2をもらえます。
その中身に間違いがないか、よーく確認してください。
数字間違ってるとえらいことになります。
余談
無理だとは思いますが、会社都合だと給付制限がなくなり
支給される日数も伸びます。
ただし、自分の意思による退職なので、ハローワークに申請して
7日の待機期間+3ヶ月の給付制限を経て 失業保険が給付されます。
>そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください「
退職すると、離職票1と2をもらえます。
その中身に間違いがないか、よーく確認してください。
数字間違ってるとえらいことになります。
余談
無理だとは思いますが、会社都合だと給付制限がなくなり
支給される日数も伸びます。
雇用保険、失業保険
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
まず、会社都合の退職は退職日の前日から二年間に基礎日数を超える月数が通算6ヶ月以上加入していて、納付している事が条件。それからハローワークからの紹介で再就職した時期により再就職手当を支給。ちなみにあなたの日数では支給されません。再就職手当は雇用保険の基本手当を90日とすると、最大45日分の30%相当になります。従って、説明会で雇用保険受給資格者証を受け取る。及び失業認定日で失業申告をする。つまり、支給対象は七日間ではあるものの四週28日分で失業の認定がハローワークでされて初めて失業保険が1週間後に振込まれます。1ヶ月は失業の状態でないといけません。少なくとも説明会には行かなければならない。要するに再就職手当や失業保険だけを目的に労働している方が稀にいらっしゃいますから、支給条件を厳しくしているのです。
失業保険給付と社会保険の扶養
よくこちらの質問や、退職後の社員などから、失業保険給付をしてもらうために夫の社会保険の扶養に入れないので「国民健康保険」や「任意継続」の加入手続きをとられるかたがいるのですが、これは何故なのでしょうか?
会社で雇用保険(失業保険)給付中の家族は扶養にはいれないという規則や、労働保険関係の規則で社会保険の扶養に入っていたら失業保険の給付を制限されるなどの決まりがあるのでしょうか?
社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、なんでそのようなことを会社側がするのでしょうか?社会保険の扶養の範囲内で働いておられる方はたくさんおられるのに、求職中という理由や失業保険給付中という理由で社会保険の扶養にできなかったりするのが、とても不思議です。
扶養範囲内で働ける仕事を探しているかもしれないですし、実際求職中は無給なので、扶養に入れる資格はあるはずなのですが・・・
それとも、失業保険給付中でも社会保険上の扶養に入れる方が間違っているのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
よくこちらの質問や、退職後の社員などから、失業保険給付をしてもらうために夫の社会保険の扶養に入れないので「国民健康保険」や「任意継続」の加入手続きをとられるかたがいるのですが、これは何故なのでしょうか?
会社で雇用保険(失業保険)給付中の家族は扶養にはいれないという規則や、労働保険関係の規則で社会保険の扶養に入っていたら失業保険の給付を制限されるなどの決まりがあるのでしょうか?
社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、なんでそのようなことを会社側がするのでしょうか?社会保険の扶養の範囲内で働いておられる方はたくさんおられるのに、求職中という理由や失業保険給付中という理由で社会保険の扶養にできなかったりするのが、とても不思議です。
扶養範囲内で働ける仕事を探しているかもしれないですし、実際求職中は無給なので、扶養に入れる資格はあるはずなのですが・・・
それとも、失業保険給付中でも社会保険上の扶養に入れる方が間違っているのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
夫の社会保険の扶養にいれないのではなく、はいれない場合があります。
失業保険の額によって決まり、年間130万円を越す月額収入がある場合(年間130万円÷12ヶ月=108,333円/月以上、概ね3ヶ月以上継続して受給)、社会保険の扶養には入れません。
この場合、あくまで月単位でみるため、1月当たりの失業給付額が108,333円未満ならば社会保険の扶養に入れます。
失業保険給付までの待機期間3ヶ月の間は収入が無いので社会保険の扶養に入ることができます。
しかし、失業給付(月108,333円以上)を支払われた月から社会保険の扶養から抜かなければならず、別途国保に加入しなければなりません。
かさねて言いますが、扶養に入れるかどうかは、失業保険の支給額によって決まるので、「失業保険の受給」だけで扶養に入れないとするのは誤りです。
失業保険の額によって決まり、年間130万円を越す月額収入がある場合(年間130万円÷12ヶ月=108,333円/月以上、概ね3ヶ月以上継続して受給)、社会保険の扶養には入れません。
この場合、あくまで月単位でみるため、1月当たりの失業給付額が108,333円未満ならば社会保険の扶養に入れます。
失業保険給付までの待機期間3ヶ月の間は収入が無いので社会保険の扶養に入ることができます。
しかし、失業給付(月108,333円以上)を支払われた月から社会保険の扶養から抜かなければならず、別途国保に加入しなければなりません。
かさねて言いますが、扶養に入れるかどうかは、失業保険の支給額によって決まるので、「失業保険の受給」だけで扶養に入れないとするのは誤りです。
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