会社を解雇され失業保険の手続きをしました。20日に初回認定日なのですが就職活動らしい事をしていません(インターネットで求人閲覧などはしていますが)先日、
説明会へ行った時、初回はこの説明会が就職活動一回した事になりますと言われました。この一回でも認定されますか?初めてで不安です。どなたか教えて頂けますでしょうか?
初回だけは、雇用保険説明会だけで大丈夫です。
それ以降の認定日には、規定回数以上の活動をしなければ給付は先送りです。

また、インターネットでの閲覧だけでは活動実績になりません。
応募して、面接までしないと・・・。
合否結果は問われませんから、合う仕事が見つからない場合は「本番面接に向けての練習」のつもりで面接を受けるのもアリかと思う。
それと、場所によってはハローワーク内での閲覧も活動実績にならない。(ここはハローワークで説明あったはず)
失業保険の個別延長給付について教えてください。

会社都合の解雇により雇用保険を待機期間なく180日間いただけるということになりました。
私は年齢が45歳ということもあり個別延長候補者ということで、ハローワークが定める月に二回のセミナーやら面接やらの条件をクリアしてきています。

次回の認定日が5月で最後の認定日なのですが、その残日数が19日分。普通ならこれをいただいて終了ということなんでしょうけど、個別延長が適用されるとなると、今回はこの19日分を受給し、6月と7月にまた丸々の金額を受給という形になるんでしょうか?

もしくは5月に給付予定の残日数19日分は個別延長(60日)後に支払われるんでしょうか?

わかりにくい説明ですみません。

何卒宜しくお願い致します。
私も今月が最後の認定日でしたが個別延長になりました。
私の場合は残日数23日に5日加算して通常の28日分の受給になりました。
よって質問者様は5月残日数19日に9日加算で28日分の支給と思います。因みに6月は28日分・7月は23日分と思います。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…

そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?

ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)

失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。

質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。

他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。

--- 補足があったようなので付け足します。

上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。

また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。

暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
失業保険をもらうには?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。

自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。

このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?

また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
失業保険は、再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。

日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?

病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。

とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
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