失業保険をもらうための求職活動について教えてください。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
さほど厳しくはないと思いますが、一応形だけでも求職票を見つけ相談だけでもしてみた方が無難だと思います。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
失業保険の受給について

失業保険について回答お願いします。
自己都合により退職し、3ヶ月の待機期間を経て今月から3ヶ月間失業保険が受給される予定ですが、
受給されるのに職安に行ったりはしなくていいんでしょうか?認定日だけ通えばいいんですか?
また、受給されるのは銀行の口座に振り込まれるのでしょうか?最初いろいろ手続きしたかもしれませんが、全く記憶がなく不安です…。

回答お願いします。
失業給付についての説明会に出席しなければなりませんし、認定日までに職を探していたという証明も必要です。求人情報システムの閲覧だけではダメで、職業相談や、紹介などをすると、スタンプを押してもらえ、証明になります。とりあえず、ハローワークに行って、手続きするのが先決ですかね(^∇^) 補足読みました。スミマセン…そういう事ですか。受給自体は振り込みなので、受給の事前の認定日に金額とか記載されてあれば(受給者証に)その後2~3日で振り込みされるはずです! また、次の認定日までにシステム閲覧とかの行動をすればいいと思います。早めに職を決めると、再就職手当てが貰えますが、額はたいした事ないので、じっくりと選んで、失業給付金をもらった方が良いかと思います(^∇^) 就活頑張って下さい(^∇^)
病気療養による自己退職の場合、会社に提出する退職届とは別紙の「退職報告」は正直に記入しても問題ないのでしょうか?
昨年、ヘルニアを患い約9ヶ月ほど休職をし、その間は傷病手当を受けていました。そして2ヶ月前、医師から「半日勤務で様子を見ながら」という条件でなんとか職場復帰を果たしました。しかし、当初会社側に伝えていたフルタイム復帰の期日から大幅に遅れはじめ、周囲にも体調面で迷惑を掛けていた為に辞めざるを得なくなり、この度退職することを決断致しました。上司に説明しているのは、体調不良による病気療養のためです。現段階として、フルタイムを毎日働く事は不可能ではないが、今の仕事が立ち仕事でその条件を見直したく、今後の事を考えた(職種や労働条件を見直したいため)退職です。会社側に提出する書類に「病気療養」と書いて問題ないか気掛かりです。
そして、もう一つ質問です。パート勤務でも良いので、なるべく早めに次ぎの就職先を見つけたいと思っております。 しかし、私のような現段階の場合は、退職後の失業保険の受給が可能なのかが気になります。
退職報告については社内書式ですから何とも言えないというか、おそらく正直に書いても支障はないと思います。退職届と別に提出を求められているのであれば「一身上の都合により」では通用しないというか「細かく書いて」と言われるんじゃないかと。とりあえず細かく書くのがいやだったら、「一身上の都合により」と書いておいて、だめだよと言われたら書き直せばいいんじゃないでしょうか? いやでなければ最初からそのままありていに書いて良いと思います。

病気を理由に退職をしても、たとえ短時間でも就労可能であり、求職活動を行えるのであれば雇用保険の求職者給付の支給を受けることはできます。ただし、その場合は医師の診断により就労可能であることを証明しなければなりません。医師の診断がないと一般受給資格者で3カ月の給付制限が付くことになります。
雇用保険の個別延長給付に、一定の条件があえば、失業保険が延長されるというのは、どういう条件ですか?
特定受給資格者の個別延長給付条件とは、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
<個別延長給付とは>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的ににしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によります。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。45歳以上でも認められることがほとんどです。
関連する情報

一覧

ホーム