1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。
よろしくお願い致します。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。
よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
失業保険をもらい始めたのですが、日額3600円くらい以上なら、主人の扶養からはずれないといけないとか前に会社から言われた気もするのですが、
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
今まで、勤めていた会社を1年6カ月で退職し、その次の月から、他の会社に就職して3カ月で辞めても、失業保険貰えますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば受給の対象になります。
会社都合の場合6か月です。
前職と次職の離職票を共に提出になります。
離職票をもらっていなかった場合前に勤めていた会社に対して
「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
基本手当は
賃金一額に一定の割合
(金額と年齢によって異なり50%から80%の率)を乗じた金額になります。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
給付日数は
自己都合の場合90日で給付制限3ヶ月後の支給になり
会社都合の場合45歳未満で90日の支給で
この場合3ヶ月の制限はありません。
離職理由は直近の理由が採用されます。
雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば受給の対象になります。
会社都合の場合6か月です。
前職と次職の離職票を共に提出になります。
離職票をもらっていなかった場合前に勤めていた会社に対して
「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
基本手当は
賃金一額に一定の割合
(金額と年齢によって異なり50%から80%の率)を乗じた金額になります。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
給付日数は
自己都合の場合90日で給付制限3ヶ月後の支給になり
会社都合の場合45歳未満で90日の支給で
この場合3ヶ月の制限はありません。
離職理由は直近の理由が採用されます。
失業保険の50%~80%の割合とゎ何を対象に決められるのでしょうか?
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
先の方が回答していた通りです。あと、離職時の年齢によっても少し違います。60歳を過ぎている方は若干割合は少なくなるはずですね。
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