失業保険を受給する為の求職活動


こんばんは

失業保険を受給する為の求職活動についてですが、これはどの市町村もだいたい同じようなことをするのでしょうか?

私の住んでいる場所では、次回失業認定日の前日までに二回以上の求職活動をしなければなりません。


ちなみに、人それぞれ多少なりとも違いはあると思いますが、一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします
先日失業保険受給が終了しました。
私の県は同じく次回認定日までに2回求職活動しなければなりません。

言い方があまり良くないですが、ハローワークに置いてある求人検索機を検索するだけで1回の求職活動とみなされます。ですので、次回認定日までに二日間ハローワークに求人検索をすれば2回とみなされます。また、窓口で相談や、職業訓練校の詳細の説明を受けたりだけでも1回とみなされます。窓口相談は事前に予約すればすぐ案内されますが、飛び込みは何時間も待たされたりします。
気をつけなければいけないのは、求人検索にしても、相談にしてもかならず、写真とかが載っている雇用保険被保険者証にハローワークのサインや印鑑をもらわないとカウントされません。

私の場合は検索機のみですと、ハローワークまで行くのに往復三時間ですが、ハローワーク滞在時間は20分程度でした。
今月いっぱいで9年勤めた会社を結婚により辞めることになりました。相手の方が遠方のため来月か再来月に引越し予定です。

結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?

今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険が受給できるのなら
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。

年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。

健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
ハローワークの職業訓練受講給付金について、詳しい方、教えて下さい。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、

既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?

ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
たしか、職業訓練受講給付金と公共職業訓練は別なので大丈夫だと思います。


職業訓練受講給付金とは特定求職者が対象です。

特定求職者とは雇用保険を受給できない求職者であり、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると公共職業安定所長が認めた者。とあります。


ただし、受講自体は無料で受けれますが、10万円の給付金を受けるにはかなり高いハードルが設定されています。
生活保護を受けるのに匹敵するくらいの条件を満たす必要があります。

収入制限もありますし、所得制限もあり貯金が世帯の全員で合計200万(300万だったかも?)以上あるとアウトだったと思います。
世帯全員の50万円以上の貯金のある全ての通帳のコピーも申請書類に必要だったと思います。

私は専門家ではなく単に社労士の資格を持ってるだけなので、ハローワークで職員に直接聞いてみる事をオススメします。

必要要件等を丁寧に教えてくれますよ(^^)
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。

前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。

再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。

少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当の受給要件を満たすためには、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければなりません。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上となります。
したがって、あなたの離職理由によって(正確には、ハローワークの認定によって)答えは違ってきます。
また、前職の離職日の翌日から現職の就職日までの間(つまり、無職だった期間)が1年以内かどうか、この間に基本手当の支給を受けていたかどうかによっても、違ってきます。
無職だった期間が1年以内で、この間に基本手当の支給を受けていないのであれば、前職の被保険者期間も通算されます。つまり、被保険者期間が通算してすでに10ヶ月ある(前職5ヶ月+現職5ヶ月)ことになります。
よって、通常の離職の場合は、3月と4月で11日以上賃金の支給を受けることができたなら、被保険者期間は通算12ヶ月となり、基本手当の受給要件を満たすことになります。
特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、仮に3月で離職したならば現職だけでも被保険者期間は6ヶ月になりますから、この時点で基本手当の受給要件を満たしていることになります。
求職者支援訓練について
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。

勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)

塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。

私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。

正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。

塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
求職者支援訓練は職業訓練受講給付金目当ての受講者と認定職業訓練実施奨励金目当ての訓練実施事業者の需要と供給に因り成り立っておりますので、良い訓練機関で訓練を受講すれば就職に結びつく可能性が高くなりますが、基本的に求職者支援訓練に関しては資格取得を目的とする物では無く、就職に必要な基礎技量を身に付ける事を目的としておりますが、昨今の中途採用事情に於いては実務経験重視の採用となり、職業訓練受講のみの基礎技量のみでは就職が難しい状況です。
職業訓練実施機関は訓練終了後の就職率が30-35%を切ると次回の訓練を実施することが出来ず、又就職率40%以上で加算金が支給されますので、あの手この手と使って「実質」就職したかの様に処理を行った結果が設問にある就職率83%ですので、大半が契約社員又は派遣労働契約社員(最悪登録のみ)、時間給制社員等でありお見込みの通り正規雇用契約に達した者は殆ど居ない事になります。)
3月31日で退職し、4月21日ハローワークへ、初めて雇用保険受給の手続きに行きました。

その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。

しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。

この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた

4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の

扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ

よかったのかな??と思うのですが

又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、

が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。

私の疑問ですが・・・

1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、

それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。

1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??

私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・

私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
旦那さんの会社の福利厚生がどうなっているのか不明ですので、無駄だったとは一概には言えません。

まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。

また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
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