失業保険について
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
失業保険の受給資格者は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
早急です。失業保険に詳しい方!!お願いします!!
福岡在住で22歳です。
4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)
次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。
そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。
そこでいくつか質問があります。
①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??
②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??
②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??
よろしくお願いします。
福岡在住で22歳です。
4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)
次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。
そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。
そこでいくつか質問があります。
①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??
②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??
②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??
よろしくお願いします。
ドクターストップとのことですが、働ける状態なんですか?まずは、そこが問題なので、解決して下さい。例えば通院治療をしながら、「就労できる状態」だとかかりつけの医師の診断がある場合なら、問題はないと思います。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
弟がうつ病です。
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
会社との間の労働契約がなくなるということは、①自分から契約解除(退職)する②会社が契約解除(解雇)するの2つしかありません。とにかく退職する意思がなければその旨を会社に通知してください。それに会社はどう反応するかです。即時解雇であれば、労基法第20条により解雇予告手当を即時に支払わなければなりません。この手当は、労基法の条文にあてはめて計算した平均賃金の30日分、アバウトに言えば約1か月分弱の賃金相当となります。この手当で、当座の一か月をしのぎ、次の仕事を探しなさいという意味です。なお、解雇を前提として話を進めて恐縮ですが、最悪の解雇となった場合には労働契約法が盾になります。社会通念上、客観的かつ合理的な理由がなければ無効となるという条文です。解雇予告手当は、労基署にて、解雇回避策ということで労働契約法を前面に出す場合は労基署内総合労働相談コーナーにて承ります。なお、同じ労基署ですので、監督官と相談員がお話を聞きます。
特定理由離職者の失業保険給付日数について
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定理由退職者になると思いますが
被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
という文面から12カ月以上被保険者期間がある人は
特定受給資格者と同じ日数失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定理由退職者になると思いますが
被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
という文面から12カ月以上被保険者期間がある人は
特定受給資格者と同じ日数失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
その通りです。
しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。
安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。
特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。
特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。
安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。
特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。
特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
傷病手当と失業保険の関係についてです。
うちの会社は、病気や怪我による休職が最大1年間できます。1年経っても復職できなかったら、解雇となります。休職中は給料は出ず、傷病手当を受給することになります。
傷病手当は、最大1年半もらえるのですが、解雇された後も、残りの6カ月分、もらうことはできるのでしょうか?また、傷病手当金をもらっている間は、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
うちの会社は、病気や怪我による休職が最大1年間できます。1年経っても復職できなかったら、解雇となります。休職中は給料は出ず、傷病手当を受給することになります。
傷病手当は、最大1年半もらえるのですが、解雇された後も、残りの6カ月分、もらうことはできるのでしょうか?また、傷病手当金をもらっている間は、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
1年たってまだ医師が働けないとなれば引き続き傷病手当はもらえます。失業手当は傷病手当を受けている間はもらえません。なぜならすぐに働けることが前提だからです。給付できる権利の延長はできます。が、傷病手当が終わっても医師の診断書で働けると証明出来ないとやはり給付は受けられません。
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