国民年金免除に関する質問です。
私は今、会社を辞め失業中です。ハローワークにはまだ失業保険申請していません。

この前、市役所で『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』への変更手続きを済ませました。

その時に、国民年金免除申請の話を提案して頂き、話だけ聞いてきました。
そこで質問なんですが、下記のような状況でも国民年金免除申請の対象者になれますでしょうか?

私は現在、彼氏と同棲を始めました。ただ、彼氏は実家に住所をおいたままなので、特に住所変更等の手続きはしておりません。
(実家とアパートが近く、家族での自営業なので、彼氏は毎日実家⇔アパートを行き来しています。)
今のアパートの契約者や、光熱費関係は彼氏の名前です。
アパート世帯主は、彼氏と私の両名になっています。(前に住んでた市での転出届申請の際『彼女(私)も、同居人ではなくダブル世帯主にしておいたほうが良いよ。』とのことで、そうしました。)
新しい市で転入届を出した際には、1人暮らしか聞かれたんで『同棲してますが、相手は住所変更してないです。』と伝えました。

…という状況で、私は国民年金免除申請対象者なのでしょうか?生活が苦しいので、免除出来るなら嬉しいです。ただ、上記の状況で免除申請をしたら、何か法律違反になるとかであれば怖いので、こちらで質問致しました。(1人暮らしと偽って免除申請したとみなされる等)

よろしくお願いいたします。
失業者の特例免除の場合、所得審査の対象は、配偶者と世帯主です。
あなた自身が世帯主だから「配偶者」だけが問題です。

日本年金機構に事実婚と認定するように申し出ていないのなら、「配偶者がいない」という扱いになります。



×『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』
→○「厚生年金保険→国民年金(第1号被保険者)、健康保険→国民健康保険」
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険は働く意思があるか無いかでです。

貴女は仕事を探していますか?

仕事を探していないなら今のまま扶養でいれば良いですし、探しているなら扶養を抜けて自分で国民年金と国民健康保険料を払って失業保険を貰いながら仕事を探すのです。
国民年金の件で伺います。
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。

また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。

これから失業保険の申請をしているところです。

そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。

よろしくお願いします
役所に持参するものは、年金手帳と印鑑のみです。
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。

退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで

無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。

このような考えで今も貯金が苦しくなってきて

先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。

ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?

それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
平成22年7月~平成23年6月分の国民年金保険料ならば、免除申請が可能です。
離職票の写しの提出でも、失業の特例が使えますので、持ち物はその通りでよいです。

なお住民票上でお父様が世帯主であると、免除申請はお父様の前年の所得も審査対象になります。お父様の場合は、自営業だったということなので、雇用保険には加入していなかったと思いますが、廃業したのであれば世帯主も失業中という証明をつけることで、全額免除になる可能性もあります。自営業を辞めたという証明については、受付先である市区町村の国民年金担当課でご確認ください。

もしも質問者さんが30歳未満ならば、世帯主の所得を審査しない若年者納付猶予の制度もあります。ただし同じ払わないといても、全額免除の方が老齢基礎年金への反映があるので、有利です。

おそらくこの文章の説明だけでは分かりにくいと思いますので、詳細については市区町村の国民年金担当課で説明を受けてください。
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