失業保険についてなんですが、五年ぐらい務めた会社を退職してすぐに別の会社に就職して、一ヶ月ちょっとで退職しました。二つの会社との社会保険、雇用保険に加入してました。このような場合、
失業保険は支給されるのでしょうか?
離職表は両方とももらってません。
1ヶ月では単独で受給資格が発生しませんから、前職と通算しなければなりません。
そのためには2社の離職票が必要になります。
問題なのは、前職が会社都合で今回が自己都合の場合は1ヶ月ちょっとでも直近の理由が採用されるので自己都合になってしまいます。逆の場合は得なんですが・・・。
失業保険受給についてわからないことがあり、どなたか詳しい方教えてください・・・!
7月末をもって自己都合により会社を退職することとなりました。
雇用保険には2年5ヶ月加入しています。
再就職先が今の時点ですでに決まっており、9月1日付けで就職することになっています。
この場合、8月の1ヶ月間は失業期間として失業保険を受給できるのでしょうか。

ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。

どなかか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたく、
宜しくお願いいたします。
結論から言うとなんの手当てももらえないし、失業給付などの手続きをする必要もいっさいないです。
8月の1ヶ月間は無収入になりますが、今までかけていた2年5ヶ月の雇用保険は
次の就職にも引き継がれるので、また今度 失業した際に失業給付をもらえる可能性があります。

今、失業給付がもらえない理由は、既に就職先が決まっている人にはその資格がありません。
自己都合による失業の場合は、失業して失業給付の手続きをしてから7日間の待機期間があり、
そのあと3ヶ月の給付制限(無職期間)を待ってからでないと支給されません。
つまり自己都合で退職された方は3ヶ月半は何も支給はないのです。

再就職手当てについても失業給付の手続きをしてから、7日間の待機期間を過ぎた後の
1ヶ月間にハローワークまたは職業紹介業者の紹介で再就職が決まった場合、支給されます。
さらにその後の2ヶ月間はご自分で探して就職された場合も支給されます。
また再就職が決まった旨を内定先の会社に書いてもらい、ハローワークに提出し、
1ヶ月以上働いている状態が確認されなければ支給されませんよ。

今回は雇用保険の2年5ヶ月の加入期間を引き継いで再就職されても損はないと思いますよ。
失業保険受給資格について質問です。
母が数年間パートで勤めた会社を退職しました。ハローワークに失業保険の手続きに行きましたが、失業保険はもらえないと言われたそうです。ですがもらえない理由がわからないので解説をお願いします。

・退職日:2010年3月15日 会社都合
・離職票を会社からもらう際、母はその場にいなかった為、離職票の本人がサインする欄には、本人不在の為捺印できず といったようなハンコが押されていました。
・退職前1年間(2009年3月15日~)は勤務時間を減らされ週18時間程度の勤務だった為か、給料から雇用保険は引か れていません。
・入社は5年程前ですが正確にはわかりません。2009年3月14日以前は週20時間以上・月20日以上勤務していて、
2009年3月分(2/15~3/14)の給料明細に雇用保険がひかれているのが載っています。
2008年4月分の給料明細にも載っているので、この1年間は雇用保険に加入していたはずです(給料明細が全て残っていな いので確実ではありませんが)。

この条件を考えると、失業保険給付資格は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
「雇用保険に加入していた月が足りない可能性がある」という以外に、受給できない理由がありますでしょうか?
先に理由を言うと、雇用保険をかけなくなってから1年経過しているため手続きができなかったものと思われます。

2009年3月15日以降は雇用保険料を引かれていないということからも、あなたのお母様は週の労働時間が18時間程度(20時間未満)となった時から雇用保険をかけていないはずです。
その為、雇用保険をかけなくなってからから1年近く経過しており、手続きができなかったものと思われます。

お手元に離職票がありますね。離職票2を広げていただいて、真ん中の上の辺りを見てください。
そこに離職日が書いてあると思います。(離職票1に印字してある離職日を見ていただいても構いません。同じ日のはずです)
ここは約1年前の日付が入っていませんか?

雇用保険は週の労働時間が20時間以上でなくなった場合、雇用保険をかけられなくなります。(雇用保険をかける要件を満たしていない為です)
その後も短時間(週の労働時間が20時間未満)で勤務されていたとしても、雇用保険の手続きは雇用保険をかけなくなった日から1年がタイムリミットということになるのです。
因みに、勤務日数が毎月20日以上あっても、週の労働時間が20時間未満だとダメなんです。
いわば、雇用保険を書けなくなった日が離職日と同じ扱いとなり、その日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければならないということになるのです。

会社が離職票のサイン欄に本人不在の為捺印できずと書いていたのは、離職票を作成したのはあくまで最近のことであり、お母様が会社を完全に退職した後に作成したからでしょう。

お分かりでしょうか?
残念ですが、やはり雇用保険手続きは今からでは無理という結論となります。
せめて会社が1年前にこういう説明をしてくれていればと思いますが、今となってはどうにもならないかと・・

ご参考になさってください。
失業保険について
失業保険について教えてください。

初めて就職した会社が勤務期間2年半で、昨年5月倒産しました。
1ヶ月間失業保険をもらい、その後就職したので再就職手当をもらいました。

そして今回、新たに就職した会社も営業所撤退となり、
今年の9月で解雇ということが決定してしまいました。。。

勤務期間は15ヶ月だけですが、再び失業保険は貰えるのでしょうか?

また、貰えたとしても貰える金額が下がる、貰えるまでに時間がかかるなど
何か問題点があるのでしょうか?

上司は会社側の都合で解雇なんだから貰えるよとは
言っていましたが、昨年も1ヶ月貰っているので不安です。

教えてください!
会社都合による解雇であれば6か月以上の雇用保険加入歴があれば失業給付を受けることは出来ます。
但し再就職手当は3年以内に受けているので給付はされません。
失業保険を受給するため主人の扶養から外れました。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
「保険」とか「保険料」というと、公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)のことだと思いこむ人が多いようですね。

〉保険料が免除される
それは「国民年金保険料」の「特例免除」の話ですね。

〉18年度分の所得で保険料の計算がされる
「18年分」です。

国民健康保険料/税の減免は、市町村がルールを決めます。
ここに質問しても無駄です。
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