失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。

留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。

そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。

留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、

「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」

の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。

それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。

というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。

求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。

ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
失業保険をもらいながら、職業訓練通いたいです。職業訓練の募集の前にハローワークと関係ない医療事務1か月の講座も受験し受かれば受講したいのですが、
その講座後に職業訓練も受験し、受かると通うことできますか?
先に受ける講座が公共職業訓練でなければ申し込めます。
失業給付の待期・給付制限・給付期間中(所定の給付日数が残っている場合)であれば、給付期間の延長もあります。

追記
先に受ける講習期間中でも、ハローワークの紹介に応じられるのであれば問題ないですよ。
講座の回数よりも、ハローワークの紹介に応じてすぐに就職できるかどうかが問題です。
自己都合で退職し、3ヶ月後の認定日を終えれば、失業保険の支給が開始されますが、その後は、就職活動回数を報告したりしなくていいのですか。
認定日がもうけられている期間はその都度、就職活動を書類に記入し提出が義務付けられています。
失業給付金の支給がある期間も認定日はありますよ。
支給が終了するまではずっとです。
自己都合でしたら月に3回以上の就職活動がないと積極的な活動をしていると認められません。

失業給付とは就職する意欲があり、活動しているにもかかわらず、就職できてない方の生活を援助するものです。
ですから規定回数以上の就職活動をしてい、または認定日に来なかったなどあれば失業給付はもらえません。

昔と違ってハローワークでのパソコン検索をしただけ、派遣会社への単なる登録のみだけでは就職活動と認められません。
面接を受けた、ハローワークの窓口で就職相談をした、会社に履歴書を送ったなどが認められます。
認定日に提出する書類には受けた会社の電話番号なども記入しなければならないので、いい加減なことはできません。
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