うつ病で現在、通院中ですが、就職活動をしています。自己都合で退職したため、3ヶ月の失業保険がまもなく支給終了してしまいます。

しかし、なかなか仕事が決まらず焦っていますが、ちょっと噂で失業保険をもらい終えた後に訓練校に通いながら何らかの手当てをもらっている方がいる話を耳にしました。
どのような制度かご存知のかたいらっしゃいませんか?
ちなみに私は日常生活は支障ない程度には回復していますがまだカウンセリングで通院しています。
何か有利な情報など些細なことでも構いませんので教えていただければ助かります。
失業保険をもらい終えた後ではないですよ
受給中です、受給中に訓練校に申し込んで受かれば受講ができ、
受講中は基本手当ての所定給付日数が終了しても
引き続き同じ額の基本手当てが受けられるということです
雇用保険の合算について
5年前に離職しました。(5年間勤務、雇用保険加入)
そのとき、次の就職先が決まっていたので、失業保険は受給しませんでした。
その後、2年で、身体障害者になってしまい、離職する事となり、失業保険を300日受給しました。
現在、アルバイトで、6ヶ月勤務のところを離職する予定です。(雇用保険加入)

5年前に離職した際、離職票をもらい保管してあります。

失業保険給付申請はできますか?

ずいぶんと分かり難い文面ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
できないです。詳細が分かりませんが、失業保険を300日受給したときの
給付金は”5年間勤務+2年勤務”の分だと思われます。もし300日受
給したときのお金が”2年勤務の分”だとしても、5年間勤務の分はその
会社を辞めた日から一年しか有効期間がありませんので。

で、現在アルバイトで雇用保険加入されてるそうですが、6ヶ月だと雇用
保険はもらえないと思います。確か最低1年払わないと(働かないと)資格
が得られないはず。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金は傷病によって就労できない人に対しての給付。
失業給付は、就労したくて就職活動をしているが就職できな人への給付。
働けることが前提ですので、傷病手当金を受給しながらですと、矛盾が生じちゃうんですね。

なので傷病手当金の給付が終了したら、失業給付の申請ですね。
失業給付の受給期間は離職から1年なので、傷病手当金終了後だと、期限切れになっちゃいます。
なので、ハローワークに期間延長の申請を行ってくださいね。
退職後2ヶ月以内に申請しないと認められなくなっちゃいますので、お早めに。
その申請をしておけば、傷病手当金受給終了後に、給付制限なしで、失業給付受けられます。
私の今の現状をどう思いますか?教えてください。よろしければ、過去の質問も見てください。

昨年11月まで、病棟看護師を約一年やっていました。現在25歳ですが、19歳のときから統合失調症で
す(それは最近、わかりました)。

薬物療法と、休養でだいぶ安定してきて、今では家事手伝いなら、両親から褒められるくらいの仕事をこなしています。
また両親が自営業で家事まで手が回ってないので、それを少しでもサポートしたい、と色々な家事(洗濯、掃除、その他全般)に挑戦し、その分野では自信がつきました。

そろそろ、社会に出て、4時間くらいでもいいから働いたほうが…と思い出しているのですが、この生活に慣れつつあって、再び社会に戻りたくありません。

統合失調症と主治医がつけたため、失業保険で普通より多い期間(たぶん300日)、受給できることを知っているのもあるかも知れません。

准ですが、看護師の仕事までできるようになったのに、また充実感のない日々を過ごすことになるのか…と思うと悔しくて、涙が出そうになります。

でも社会に戻りたくありません。

このまま家事手伝いやってたいです、駄目でしょうか?
まだ社会復帰する時期じゃないんだと思いますよ。もう少し家事のみで様子みたらどうでしょう。仕事は心身ともに負担が大きいと思いますよ
精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
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