現在派遣で勤めています。
子供出来た時に1番損しない方法を教えてください。
ギリギリって・・・どの位まで働けばいいのでしょうか?
失業保険をもらってから、夫の扶養に入るのでいいのでしょうか?皆さんはどうしましたか?
貰えるものはもらいたい!!!!!!!!
他に分かりやすいサイトがあったら、教えてください。
子供出来た時に1番損しない方法を教えてください。
ギリギリって・・・どの位まで働けばいいのでしょうか?
失業保険をもらってから、夫の扶養に入るのでいいのでしょうか?皆さんはどうしましたか?
貰えるものはもらいたい!!!!!!!!
他に分かりやすいサイトがあったら、教えてください。
派遣社員で社会保険加入者ですか?
その場合には、出産前6か月であれば、退職しても出産手当てが出ます。
雇用保険加入者の場合、失業保険は出産後8週間して働ける状態にならなければ申請出来ませんし、待機期間が3ヶ月ありますので、その間は失業保険を受給出来ませんが、最大3年は失業保険がもらえます。
もし、退職前3か月の残業時間が規定時間以上である場合、または職業訓練校に入学した場合には、待機期間がなくなり、すぐに受給が出来ます。
失業保険を受給しながらご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社で聞いて下さい。
また、検診にかかった費用、出産時の交通費(タクシー代等)は、確定申告出来ますので、戻る可能性が大きいです。
税率の高い方で、確定申告する事をおすすめします。
サイトは、検索すればいくらでも見つかりますよ。
その場合には、出産前6か月であれば、退職しても出産手当てが出ます。
雇用保険加入者の場合、失業保険は出産後8週間して働ける状態にならなければ申請出来ませんし、待機期間が3ヶ月ありますので、その間は失業保険を受給出来ませんが、最大3年は失業保険がもらえます。
もし、退職前3か月の残業時間が規定時間以上である場合、または職業訓練校に入学した場合には、待機期間がなくなり、すぐに受給が出来ます。
失業保険を受給しながらご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社で聞いて下さい。
また、検診にかかった費用、出産時の交通費(タクシー代等)は、確定申告出来ますので、戻る可能性が大きいです。
税率の高い方で、確定申告する事をおすすめします。
サイトは、検索すればいくらでも見つかりますよ。
契約切れ 失業保険
以前質問させていただきました
続きなのですが 本日離職票が届きました
その理由のところには契約満了のため退職と記載あるのですが
これでは失業保険はもらえないんでしょうか??
以前質問させていただきました
続きなのですが 本日離職票が届きました
その理由のところには契約満了のため退職と記載あるのですが
これでは失業保険はもらえないんでしょうか??
〉その理由のところには契約満了のため退職と記載あるのですが
s4170875さんの回答をちゃんと読んだかしら?
さらに、どちらの意思で更新がされなかったのかを書く欄があるでしょう?
一番のポイントを説明していません。
3月31日施行の法改正により、受給できるのは、労働者が更新を希望したが更新されなかった場合です。
・更新するという話だったのに、突然、「今回の更新はなくなった」と言われた
・更新を希望していたが会社の都合で更新されなかった
どちらかです。
s4170875さんの回答をちゃんと読んだかしら?
さらに、どちらの意思で更新がされなかったのかを書く欄があるでしょう?
一番のポイントを説明していません。
3月31日施行の法改正により、受給できるのは、労働者が更新を希望したが更新されなかった場合です。
・更新するという話だったのに、突然、「今回の更新はなくなった」と言われた
・更新を希望していたが会社の都合で更新されなかった
どちらかです。
派遣社員で働いている方に質問です。
保険はどうしてますか?
国保?派遣健保?
雇用保険(って失業保険のことですよね?)はどうしてますか?
私は以前派遣で働いていたときは国保の雇用保険なしでしたが
今正社員で社保・雇用保険入りです。
そしてまた、派遣に戻ろうと考えています。
雇用保険は3年半払っています。
保険はどうしてますか?
国保?派遣健保?
雇用保険(って失業保険のことですよね?)はどうしてますか?
私は以前派遣で働いていたときは国保の雇用保険なしでしたが
今正社員で社保・雇用保険入りです。
そしてまた、派遣に戻ろうと考えています。
雇用保険は3年半払っています。
長期の派遣(2ヶ月以上)が決まっているのであれば社保・雇用保険加入は義務です(会社側が)。
派遣会社は長期派遣の方には必ず社保・雇用保険に加入しないとある機関から指摘がありますからね。
私は2ヶ月以上の派遣であればすぐに社保に加入します。社保だと国保よりも貰える年金額が多いですから・・・。
派遣会社は長期派遣の方には必ず社保・雇用保険に加入しないとある機関から指摘がありますからね。
私は2ヶ月以上の派遣であればすぐに社保に加入します。社保だと国保よりも貰える年金額が多いですから・・・。
自己都合から会社都合へ…
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
残念ながら会社都合にはならないですね。契約更新の申し出を自分で断られているので・・・。
この手の情報、色々なサイトからも調べられるし、決して会社が悪いわけではありませんよ。自分の身を守るのは自分です。
こういう風にしたほうが得するとか損するとか、会社があてえて教えてくれるような内容ではないですね。
少なくとも、会社都合ということにしてあげようなんていう会社はないです。
きつい事いいますけど、そもそも契約期間満了って最初から契約期間がいつまでになるのか解ってたはずですよね?それに対して自分で転職活動とか預貯金を貯めるとかある程度準備をするの・・・当たり前の話ですよ。(しかもあなたの都合で契約更新しないという選択をされてます)
この手の情報、色々なサイトからも調べられるし、決して会社が悪いわけではありませんよ。自分の身を守るのは自分です。
こういう風にしたほうが得するとか損するとか、会社があてえて教えてくれるような内容ではないですね。
少なくとも、会社都合ということにしてあげようなんていう会社はないです。
きつい事いいますけど、そもそも契約期間満了って最初から契約期間がいつまでになるのか解ってたはずですよね?それに対して自分で転職活動とか預貯金を貯めるとかある程度準備をするの・・・当たり前の話ですよ。(しかもあなたの都合で契約更新しないという選択をされてます)
派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ?
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
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