現在、失業保険受給中なのですが、この期間にポイントサイト、アフェリエイト、ネットショップなどで収入を得てしまった場合、どのような扱いになるのでしょうか?
結論として申告不要です。オークションで物を売って収入があった、株で儲けた等も申告不要です。期間中にそれが何度も継続してるなら別ですが。
姑という立場の方、またはその年齢に近い方に質問です。(長文です)
私には娘のように可愛がっている女の子がいます。
彼女が私の職場に高卒で入って以来の付き合いですでに10年経ちます。
人に必要以上に気遣い、怯えているようにも見えるその理由が、かつて実母に虐待されてたせいでストレス障害・対人恐怖症・欝・ストレスによる過食拒食症を起こしてたそうです。
やっと何とか乗り越え就職となったんです。
その彼女が今年結婚しました。
母代わりと言う事で彼を紹介してくれ、彼女の心の傷に対する注意を彼にも話しました。
その後妊娠したんですが、まだ出産3ヶ月というのにすでに昔の病が出てきそうな生活をしているそうです。
その理由が、姑です。
常にお金がないと言い続け、彼女に赤ちゃんの面倒を見るから夜働きに行って欲しいと言い出したんだそうです。
その親子は母子家庭で、お母さんはずっと働き続けてたんですが、彼女が同居したのをきっかけに仕事を辞め、1日中家にいるようになったそうです。
借金もあるらしいんですが、それと生活費を含め、口を開けばお金がないと言うそうです。
でも見栄だけはあるらしく、赤ちゃんの服は山ほどあるのに新しいのを買い、買ったんだからお金がないの繰り返し。
自分は体が悪いからというわりには病院に行く事もせず、薬を飲んでいる様子もなく、どこがどういうように具合が悪いのかも話してくれないようです。
ただ同居前からあなたが来れば仕事は辞めるという話はあったそうですが、借金と病気の話は出なかったと言ってました。
まだ生まれたばかりのような赤ちゃんを面倒見ながら、彼女は生活家事全般をやり、水道がないから井戸からお風呂の水を汲んでという作業を毎日やっているそうです。
その間姑は赤ちゃんの面倒を見ているかというとそうではなく、泣けばあやす程度でおしめを見ることもないようです。
お金がないから、赤ちゃんの面倒を見るから、夜3時間でも仕事に行ってくれという姑に限界を感じ、又朝起きたらおはようと言う前にお金がないと言われるプレッシャーから彼女は部屋に引きこもる時間が多くなったと聞きました。
出産費用も彼女が出し、今は失業保険があるけどそれさえ生活費となり、貯金もすでに底を尽き、又彼女の実家は兄弟が先に出産してしまったために居場所もなく、帰る家すらない状態です。
うちも母子家庭ですが、お嫁さんに赤ちゃんを置いて働きに出て欲しいとは思いません。
今は離婚別居を考えてないそうですが(出来ないため)彼女にかける言葉がありません。
同じ立場の方、どうアドバイスすれば彼女は楽になれるんでしょうか。
よろしくお願いします。
私には娘のように可愛がっている女の子がいます。
彼女が私の職場に高卒で入って以来の付き合いですでに10年経ちます。
人に必要以上に気遣い、怯えているようにも見えるその理由が、かつて実母に虐待されてたせいでストレス障害・対人恐怖症・欝・ストレスによる過食拒食症を起こしてたそうです。
やっと何とか乗り越え就職となったんです。
その彼女が今年結婚しました。
母代わりと言う事で彼を紹介してくれ、彼女の心の傷に対する注意を彼にも話しました。
その後妊娠したんですが、まだ出産3ヶ月というのにすでに昔の病が出てきそうな生活をしているそうです。
その理由が、姑です。
常にお金がないと言い続け、彼女に赤ちゃんの面倒を見るから夜働きに行って欲しいと言い出したんだそうです。
その親子は母子家庭で、お母さんはずっと働き続けてたんですが、彼女が同居したのをきっかけに仕事を辞め、1日中家にいるようになったそうです。
借金もあるらしいんですが、それと生活費を含め、口を開けばお金がないと言うそうです。
でも見栄だけはあるらしく、赤ちゃんの服は山ほどあるのに新しいのを買い、買ったんだからお金がないの繰り返し。
自分は体が悪いからというわりには病院に行く事もせず、薬を飲んでいる様子もなく、どこがどういうように具合が悪いのかも話してくれないようです。
ただ同居前からあなたが来れば仕事は辞めるという話はあったそうですが、借金と病気の話は出なかったと言ってました。
まだ生まれたばかりのような赤ちゃんを面倒見ながら、彼女は生活家事全般をやり、水道がないから井戸からお風呂の水を汲んでという作業を毎日やっているそうです。
その間姑は赤ちゃんの面倒を見ているかというとそうではなく、泣けばあやす程度でおしめを見ることもないようです。
お金がないから、赤ちゃんの面倒を見るから、夜3時間でも仕事に行ってくれという姑に限界を感じ、又朝起きたらおはようと言う前にお金がないと言われるプレッシャーから彼女は部屋に引きこもる時間が多くなったと聞きました。
出産費用も彼女が出し、今は失業保険があるけどそれさえ生活費となり、貯金もすでに底を尽き、又彼女の実家は兄弟が先に出産してしまったために居場所もなく、帰る家すらない状態です。
うちも母子家庭ですが、お嫁さんに赤ちゃんを置いて働きに出て欲しいとは思いません。
今は離婚別居を考えてないそうですが(出来ないため)彼女にかける言葉がありません。
同じ立場の方、どうアドバイスすれば彼女は楽になれるんでしょうか。
よろしくお願いします。
夜働きに行くのは最終手段ですよ。
保育園に預けて昼間に働いた方がいいと思う。
すくなくても姑と顔を合わせないで済む。
私も母子家庭で子供を育ててきました。
だから、息子の嫁にも、娘にも結婚しても続けられる職についてて欲しい。
いつなんどき、母子家庭になるかもしれない。
私は共稼ぎ思考なので産休だけで働いてきたから
母子家庭になっても困らなかった。
彼女は何で仕事を辞めたのでしょう。
10年務められたのなら居心地は良かったはずなのに。
結婚すれば姑が仕事を辞めるとわかっていたのなら、
仕事を辞めない方が良かった。
家の中に女二人いれば必ず問題が起る。
彼女は姑にあったら
先に「お金がない。お母さん働いて下さい。」くらい言えればいいのですが。
保育園に預けて昼間に働いた方がいいと思う。
すくなくても姑と顔を合わせないで済む。
私も母子家庭で子供を育ててきました。
だから、息子の嫁にも、娘にも結婚しても続けられる職についてて欲しい。
いつなんどき、母子家庭になるかもしれない。
私は共稼ぎ思考なので産休だけで働いてきたから
母子家庭になっても困らなかった。
彼女は何で仕事を辞めたのでしょう。
10年務められたのなら居心地は良かったはずなのに。
結婚すれば姑が仕事を辞めるとわかっていたのなら、
仕事を辞めない方が良かった。
家の中に女二人いれば必ず問題が起る。
彼女は姑にあったら
先に「お金がない。お母さん働いて下さい。」くらい言えればいいのですが。
ハローワークで失業保険受給中じぶんでインターネットで仕事を探した場合はどうしたらいいですか?(再就職手当はもらえますか?)
入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険受給中の不正で○コンピューターシステムによる発見 とありますが、具体的にどういうことですか?通帳など、個人情報が調査されることがあるのでしょうか?
私の知っている範囲ですが・・・。
失業保険受給中に就職をして「再就職」等のしかるべき手続きをせずに不正受給を続けたとします。
新しい就職先で社会保険に加入したり所得税を差し引かれたりするとコンピューターにごく自然に反映されます。
おそらくそういった経緯から「コンピューターシステムによる発見」による不正受給が発覚するということでしょう。
失業保険受給中に就職をして「再就職」等のしかるべき手続きをせずに不正受給を続けたとします。
新しい就職先で社会保険に加入したり所得税を差し引かれたりするとコンピューターにごく自然に反映されます。
おそらくそういった経緯から「コンピューターシステムによる発見」による不正受給が発覚するということでしょう。
主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
まず、ご主人の会社に確認して欲しいことがあります。
それは、扶養家族として社会保険の扶養+税法上の配偶者控除に入った場合に家族手当がいくら支給されるのかと言うことです。
妻の場合は、高額な例で月額5万円というのもありました。通常3千円から1万円程度が支給されているようなのでこれらも損得計算に入れて下さい。
雇用保険を受給する場合
失業手当は、非課税なので有利(+)
上記家族手当がもらえない(-)
国民健康保険を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
国民年金を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
雇用保険を受給しない場合
失業手当が入らない(-)
上記家族手当がもらえる(+)
社会保険料の負担がない(+)
(国民健康保険・国民年金)
この金額比較なのですが、一般的に働く予定が無いならすぐにご主人の方へ入ってしまった方が良いと思います。
年金については、いろいろ変動させると現在の年金支給問題のもとを自ら作り出すことになりますので、なるべく変動させない道を選択して下さい。
どちらの場合も配偶者控除は受けられるので会社の方に「扶養控除等申請書」を再提出して下さい。
住民税については、平成19年の所得があると平成20年に課税されます。
それは、扶養家族として社会保険の扶養+税法上の配偶者控除に入った場合に家族手当がいくら支給されるのかと言うことです。
妻の場合は、高額な例で月額5万円というのもありました。通常3千円から1万円程度が支給されているようなのでこれらも損得計算に入れて下さい。
雇用保険を受給する場合
失業手当は、非課税なので有利(+)
上記家族手当がもらえない(-)
国民健康保険を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
国民年金を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
雇用保険を受給しない場合
失業手当が入らない(-)
上記家族手当がもらえる(+)
社会保険料の負担がない(+)
(国民健康保険・国民年金)
この金額比較なのですが、一般的に働く予定が無いならすぐにご主人の方へ入ってしまった方が良いと思います。
年金については、いろいろ変動させると現在の年金支給問題のもとを自ら作り出すことになりますので、なるべく変動させない道を選択して下さい。
どちらの場合も配偶者控除は受けられるので会社の方に「扶養控除等申請書」を再提出して下さい。
住民税については、平成19年の所得があると平成20年に課税されます。
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